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はじめまして、アズと申します。
お忙しい中申し訳ありませんが教えてください。

昨年12月18日に6年付き合ってるカナダ人の男性と日本で結婚し、先月(1月16日)に配偶者ビザを申請しましたがまだ結果がでてません。
彼は現在ワーキングホリデーで正社員の仕事をしているのですが、そのビザが今月2月18日に切れてしまいます。もし配偶者ビザの結果が出る前にワーキングホリデービザが切れてしまったら仕事ができなくなってしまうのでしょうか?
又、今月2月19日~2月24日までの1週間カナダへ一時帰国しなければならなくなったのですが、帰ってきた時に観光ビザになってしまいますか?
その場合、もう一度すぐに配偶者ビザを申請し直すとして、申請期間中の労働は引き続き可能でしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1.もし配偶者ビザの結果が出る前にワーキングホリデービザが切れてしまったら仕事ができなくなってしまうのでしょうか?



→はい、現在のビザの期限後は仕事はできません。

2.今月2月19日~2月24日までの1週間カナダへ一時帰国しなければならなくなったのですが、帰ってきた時に観光ビザになってしまいますか?

→2月18日が期限なので、配偶者ビザへの変更申請は不許可になってしまいます。その後は短期滞在ビザで入国するしかありません。

3.その場合、もう一度すぐに配偶者ビザを申請し直すとして、申請期間中の労働は引き続き可能でしょうか?

→前述のように、短期ビザでの入国だと就労はできません。
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>彼は現在ワーキングホリデーで正社員の仕事をしているのですが、そのビザが今月2月18日に切れてしまいます。

もし配偶者ビザの結果が出る前にワーキングホリデービザが切れてしまったら仕事ができなくなってしまうのでしょうか?

1.日本人の配偶者等への在留資格の変更申請の結果が出るまでは、ワーキングホリデーとしての特定活動の在留資格の期限が満了しても超過滞在にはなりません。
2.ワーキングホリデーとしての特定活動の在留資格の期限が満了した後、就労が可能な在留資格を有していない状態では、収入を得る活動はできません。
3.日本人の配偶者等への在留資格に変更された時点(葉書がきた日ではありません。旅券にその旨のシールが貼られたときです)で、就労に制限がなくなります。

>又、今月2月19日~2月24日までの1週間カナダへ一時帰国しなければならなくなったのですが、帰ってきた時に観光ビザになってしまいますか?

ご本人は一時帰国とのお考えでも、「出国」および「入国」になります。ゆえに次回の入国時の在留資格は短期滞在です。

>その場合、もう一度すぐに配偶者ビザを申請し直すとして、申請期間中の労働は引き続き可能でしょうか?

不可能です。
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