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皆様、こんにちは。
海外での在宅勤務のご経験や事情をご存じの方がいらしゃっいましたら
ご教示ください。
英国での就労についての質問です。

現在、日本で正社員として働いており、在宅勤務をしておりますが、今年10月以降、学士課程(3年)へ入学します。
そのため、在宅勤務をパートタイムとして留学先で続けたいのですが、仮に会社側が了承した場合、就労の時間の上限は、Sutudent Visa(旧Tier4ビザ)のルールの則り学期中、週20hが限度で可能なのでしょうか?
または、日本で労働契約を結んだ就労の場合、勤務地が在宅で英国であっても労働上限の週20hのルールは適用にはならないのでしょうか?

もし、ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示の程よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

3年間なら日本の非居住者、英国の居住者になりますからどこの国の会社との契約でも英国での労働ですからビザのルールが適用されます。

(所得税なども英国で申告、課税されることになります。)
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この回答へのお礼

なるほど、居住地のビザのルールが適用されるんですね!ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/16 21:10

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