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同姓している女性からの中絶したことに対する精神的靴、肉体的苦痛に伴う。
慰謝料を払えといわれている件があります。


経緯
・シンママと結婚を前提に付き合う。
・毎月の生活を見る、安定して過ごさせる、生活費としていくらを支払う
 との書面を女性に対して男が署名。(期限などは記載なし)
・女性は元夫と別居中であったが籍は入っていた。
・同棲するにあたり、戸籍上も離婚して子供と引っ越してきた。
 但し、元夫とはその後も交流有り。親族の建前上は離婚していないことで、
 元夫との関係を続けている。
・昨年から同棲し、半年後に妊娠が判明。
・性行為を同意の上で行っている。
・女性側も同棲後に他の男性との性行為もあったが、
 妊娠時期と思われる次期はこの男としかしていないらしい。
・女性側は避妊をするように求めたが、行為自体は避妊をせずに何度も行っていた。
・妊娠がわかった時に女性から中絶する話があり男も同意して中絶をした。
・中絶費用及び入院にかかる費用はは全額男が支払った。
・現在は、関係がこじれて別居中、安心して生活できないから出て行っている、
 他の男を捜すのは当たり前と、婚活をそている。
・女性はどこにいるかはっきりとは不明。
(婚姻はしていない。住民票が同じ同棲)
・同棲期間中の生活費は全面的に男が支払う約束をしていたが、
 同棲後数回しか支払いが行われていなかった。(男の経済事情が困窮したため)

上記の経緯から、同棲期間中(現在別居中も継続して)毎月の生活費の請求と、
今回、中絶したことによる慰謝料しはらうようにとの連絡があった。
今後も何かあれば、金銭要求が女性側からくると思われる、


【質問】
慰謝料を支払うことが妥当なのか、金額的にはいくらが妥当なのか教えてほしいです。
また女性がいわれるだけ、金銭(毎月の生活費や様々な精神的靴、肉体的苦痛に伴う慰謝料)を支払い続けるしかないのでしょうか?

※男側としては、今後のことを、
 今は、経済的にこまっているので、時期がきて、
 金銭的余裕ができたら弁護しなりに相談しようと考えてます

よろしくお願い思案す。

A 回答 (4件)

#1です



だいたいはわかりましたが難儀な女の子に引っかかってしまいましたね

降り出しに戻します

何故その日に行為に及んだのか?

お互い合意の上に事を致したようですね?

(どっちもどっち)

ましてや中絶費用も払っていて慰謝料?

全ては初めに決めておかなかったのが原因です

ここは法の手を借りるしかありませんね

素人では難しいです

ただ,今でも居座り続けているのはお住まいの地域の迷惑防止条例かスト-カ-規制法が適応できないか相談してみる意味はあると思います
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この回答へのお礼

そうですね。同意の元の行為ではありますが。

法律的には無くても、人として経済力がないから、別れたいですが、このまま逃げるのは間違ってますか?苦しくても一緒にがんばろうな女性ならんかるんですが、
一緒にいた期間中の費用はしはらったり、慰謝料名目でしはらいしないと、うまくいかないんでしょうか?

すんなり、わかれたいです。

お礼日時:2013/05/11 22:36

慰謝料を払う必要性はないと思います。



中絶の段階で病院で同意書にサインをしませんでしたか。
両者サインをした段階で中絶を同意した事になり、
中絶を理由とした慰謝料の支払い義務はないように思えます。

「毎月の生活を見る、安定して過ごさせる、生活費としていくら払う」
との書面は明らかに無効です。
これは昔でいうところの妾契約であり、信義則に反します。
同棲が将来の結婚を想定しての準備段階と考えるならば、
それらの事は当然であり、書面にする必要性もありません。
というよりも、お互いに助け合って生活する事は一緒に住む以上当然であり、
書面にする必要もないし、意味もありません。

「同棲後に他の男性との性行為があった」という点は立証は難しいですが、
事実だとしたら相手側にとってマイナス材料です。

「女性側は避妊するように求めたが、行為自体は避妊をせずに何度も行っていた」
この点、質問者さんにマイナス材料ですが、レイプやDVではなく、
最終的に同意の上ならば問題ないように思えます。
(少なくとも相手の主張を回避できるように思えます。)

「妊娠がわかった時に女性から中絶する話があり男も同意して中絶した。」
この部分からも慰謝料の支払い義務はないことは明らかです。
(お互いに同意している。)

生活費の要求をしながらも
相手が一方的に(?)同棲を解消し、積極的に婚活している点、
所在をハッキリさせていない点は、相手側の身勝手を現しており、
慰謝料の請求、今後あるであろう金銭的要求は
単なるゆすり、たかりの類いと推測できます。
なので一切支払う義務も必要性もありません。

以上のような論理構成になり、
法律上は訴えられても負けるとは思えませんが、
気になるのは元夫の存在です。
結婚を前提に付き合い始めた段階で元夫とは別居していたが籍が入っていた、と
質問文から受け取れますが、この事は当初から知っていたのでしょうか、
それとも慰謝料等の要求が来るようになってから知らされたのでしょうか。
「元夫とはその後も交流があり、関係が続いている」という点で、
同じ穴の狢でそろって要求してくる恐れはないでしょうか。
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裁判で争うべき問題です。



回答者は文面では判断出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
裁判になる前に、いろいろと聞きたかったために質問しました。

お礼日時:2013/05/07 16:55

ごめんなさい



誤字脱字が多すぎるので質問の意図が伝わって来ません

私が文盲なのでしょうか?

この回答への補足

すみません。たしかに誤字脱字が多かったです。
修正したものが下記になります。

関係を続ける気持ちがないが、女性に居座られて困っている状態です。
居座っているだけ、女性が思うままに金銭要求できて勝手に生活できるのではないかと思い。何かあれば、女性側が被害者と言えばいいみたいな感じに思えます。

要約すると、女性側の言い分が正しいのか、中絶や生活費を払えないことに対して、
慰謝料を払う義務や責任があるのか? です。


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同棲している女性からの中絶したことに対する精神的苦痛、肉体的苦痛に伴う、慰謝料請求の件

経緯
・シンママと結婚を前提に付き合う。
・毎月の生活を見る、安定して過ごさせる、生活費としていくらを支払う
 との書面を女性に対して男が署名。(期限などは記載なし)
・女性は元夫と別居中であったが籍は入っていた。(同棲する直前に知る)
・同棲するにあたり、女性は戸籍上、離婚届けを提出し子供と引っ越してきた。
 但し、元夫とはその後も交流有り。親族(女性の親や元夫の親)には離婚したことは説明していないため、元夫との関係を続けている。帰省したり外泊している(女性側が話しているため)
・昨年初めから同棲し、半年後に妊娠が判明。
・お互いに性行為を同意の上で行っている。
・女性側も同棲後に他の男性との性行為もあった(女性側が話しているため) が、
 妊娠時期と思われる時期はこの男としかしていないらしい。
・女性側は避妊をするように求めたが、行為自体は避妊をせずに何度も行っていた。
・妊娠がわかった時に女性から中絶する話があり男も同意して中絶をした。
 (病院での中絶関連の同意書にお互いに署名した)
・中絶費用及び入院にかかる費用はは全額男が支払った。
・同棲期間中の生活費は全面的に男が支払う約束をしていたが、
 同棲後数回しか支払いが行われていなかった。(男の経済事情が困窮したため)
・現在は、関係がこじれて女性は別居中。安心して生活できないから出て行っている。
 また、まともに生活させてもらえないなら、他の男を捜すのは当たり前と、婚活をしている。
・女性はどこにいるかはっきりとは不明。実家の可能性もある。
(男とは婚姻はしていないが、住民票が同じところにあり、移していないので同棲と女性は主張している)

上記の経緯から、同棲期間中(現在別居中も継続して)毎月の生活費の請求と、
今回、中絶したことによる慰謝料支払うようにとの連絡があった。
今後も何かあれば、金銭要求が女性側からくると思われる、


【質問】
慰謝料を支払うことが妥当なのか、金額的にはいくらが妥当なのか教えてほしいです。
また女性から要求されるだけ、金銭(毎月の生活費や様々な精神的靴、肉体的苦痛に伴う慰謝料)を支払い続けるしかないのでしょうか?

※男側としては、今後のことを、
 今は、経済的にこまっているので、時期がきて、
 金銭的余裕ができたら弁護しなりに相談しようと考えてます

よろしくお願いします。

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補足日時:2013/05/07 16:21
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