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オークションの出品者です。今あるお取引相手の対応に困っています。

オークションを落札後、支払いをしてもらい定形外で発送しました。

相手が不在だったため郵便局で保管後、保管期日が過ぎ戻ってきました。

その旨取引ナビで連絡すると、「不在表など入ってなかった。なんで発送しないんだ」と連絡がきたので、相手住所の管轄の郵便局に問い合わせた結果「配達し不在だったため不在票を入れて郵便局に持ち帰ったのは確か。ただ不在票をドアポストか集合ポストのどちらに入れたかは記憶にない」との返答でした。

なので、郵便局の回答と郵便局の電話番号、こちらに戻ってきている荷物に添付されている配達日時、保管期限、お知らせ番号、配達担当者の名前を連絡し、それでも疑うなら自分で郵便局に問い合わせてほしい旨連絡しました。
その後数回不在票は入ってなかったの一点張りで、こちらの話を聞く耳持たずな感じだったので、不在票が入っていたかどうかはこちらは知りません。直接郵便局と話をしてほしいと連絡しました。

その後3週間以上連絡がなく今日同じように「不在票は入っていなかった。再度送料を支払うつもりはない。代金は払っているから早く商品を発送しろ」と連絡がきました。

送料は390円ですが、納得がいきません。こちらはきちんと発送をしていて相手が受け取らず戻ってきた商品を送るのにこちらが390円を負担しなくてはならないのか・・・

こちらに非はあったのでしょうか?

またどのように対応していけばいいかアドバイスいただけると幸いです。

A 回答 (4件)

>こちらに非はあったのでしょうか?



購入者や落札者側の意見としては、送った際にはメールで「本日お送りしました」という
一報を頂きたいと思うのが多くの人の意見ではないかと思います。

そうすれば、不在票が無くても、だいたい届く日が解るので、
商品が来るはずなのに来ない、となれば、じゃ~出品者に問い合わせよう、とか、
「本日お送りしました」とのメールの際に、取扱業者(佐川急便など)が書かれてあれば、
それらの取扱側に追跡する事も可能になり、それらのトラブルを回避できるというものです。

したがって、それらの確認メールや不要なトラブル回避を怠ったとも言えてしまうので、
その分の非が貴方側にもあったと言えなくもありません。

とりあえず、今後は入金が確認できたら「入金確認できました」「いついつお送りします」という
意思表示をしっかり相手に伝える事を行い、
商品を送った際には、「本日お送りしました」「宅配業者はこちらです」というように、
物事をはっきりさせて対処する事が大事だと思われます。

実際に貴方がその様な対処が面倒だからやりたくない、というのであれば、それは貴方の自由ですが、
今はその様なやりとりの方法が「一般的」となっているので、
それを怠れば、「手抜き」として解釈されたり、
良くない相手として評価されても仕方がなくなってしまいます。

今回の件も送った時に「送った」という伝達をし、
どこの業者を使ったか、というのを知らせていれば、
先方が「荷物が来ない」と思った時に「業者側」にそれらの確認を行って済んでいた可能性もある事なので、
今後はその様な方法を取る事が一番良い方法だと思いますが、どうでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/06/19 13:46

貴方に非はありません。



落札者には、
1.送料を再度支払うか?
2.着払いで発送するか?
3.3ヶ月間(6ヶ月間)保管するが、それを過ぎたら処分する。
と伝えましょう。
3ヶ月か6ヶ月は「送りつけ詐欺」で回収して欲しい旨を伝えて、引取りが無い時に処分してよいと言う期日が有りますので・・・
警察で確認したほうが良いかも・・・です。

それから・・・
商品代を受け取ってから一度送った物は、今回のように帰ってきても受け取ってはいけません。
発送した時点で貴方は責任を果たしたのですから・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/06/19 13:50

>こちらに非はあったのでしょうか?



一切ありません。
落札者の言い分は完全に筋違い。
質問者さんが折れて再送料金を負担すれば、こういう輩は「やっぱり送ってなかったんだろ!」と更に悪者にされるでしょうね。

相手に伝えるべき事は
・不在票の件は郵便局へ問い合わせよ
・再送して欲しければ送料を支払え

これ以上余計な事を言う必要はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/06/19 09:31

郵便局のFAQを見ると


http://www.post.japanpost.jp/question/116.html
「返還理由が郵便物等に記載されています。」
とあります。
(葉書・封書・メール便・ゆうパックなど、全てに適用されます。)

コレが「あなたに非が無い証明」になりえるでしょう。


あとは、交渉次第、と言うところです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/06/19 09:31

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