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僕は男性ですが、ある女性メール相談サイトに女性で登録してるんですが、このサイトは男性の愚痴や悩みなどの相談を女性がメールでやりとりしてお金をもらうサイトなんですが、このサイトは18歳以上で年齢認証で身分証明書がいるんですが、それを写メールで送るんですが、
認証に必要な項目
(1)生年月日
(2)証明書の種類
(3)発行元
以上があれば門題ございません。
必要な情報以外は隠してもかまいません。
とでてましたが、身分証明書の写真、性別を隠しても性別はバレますか?男性か女性かわからない名前でもバレますか?年齢認証で18歳以上なら何歳でもウソの年齢登録しても大丈夫ですか?相談者の男性にメールでやりとりし、振り込みの話になり、でも、銀行口座の振込み名義で、男性的な名前で男性だと怪しまれませんか?家族の口座と言っても怪しまれませんか?たいした金額ではないんですが、振込みはやめたほうがいいですか?女性になりすましてメールするのはおかしいと思いつつ好奇心で登録したんです、まだ始めたばかりでよくわかりませんが、どうしたらいいですか?

A 回答 (7件)

バカですか?


ヘタをすりゃ詐欺行為で捜査され、すぐに銀行口座からあなたを捕捉されますよ?

わずかばかりの金で、詐欺行為の片棒を担ぐおつもりですかね。バカです。
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バレます。


身分証明書には、発行元がつけた番号があります。

車の免許証だと免許番号。
学生証だと学籍番号。
社員証だと社員番号又は社員ID。

個人情報保護が謳われていても、調べる機関に頼めば簡単に調べられます。
免許番号や学籍番号これらを隠したものでしたら、再度要求されますし、デタラメなのに修正してもバレます。

(修正したら公文書偽造になります)
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そもそもそんな簡単にお金が入る方法があるのでしょうか?


悩み相談の謝礼で儲けられるほど、世の中甘くないのでは?
有料の出会い系サイトの間違いだと思いますよ。
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やめたほうがいいでしょうね。


写真や性別をかくしたとしても。
身分証明書、普通は公的なものになります。
運転免許・保険証・パスポート・学生証などですね。
もし、このどれかを提出したとしてそれぞれに番号が振られています。
それぞれの発行元に番号を問い合わせされれば即バレます。

料金振り込みとのことですが、ここで家族の口座ですと男名義を出したとして
普通いぶかしがると思いますよ?

ご自分が相談側になることを考えたらわかると思いますがおかしいと思いませんか?
ネット詐欺??と思いませんか?

主催側としても情報詐称ということで現金取引がかかわればそれなりの対処が
あると思いますよ? 退会処分くらいで済めばいいですが。
身分証提出ということはそれなりに確認しますという意味だと思います。
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例えば、免許証だと、


「運転免許証」「生年月日」「○○公安委員会」
の欄だけ、あとは隠して写メを撮り、メール送信すれば「年齢認証」になる。
だから性別は分からない。

いいかな?
年齢認証が必要なサイトは、風俗営業許可が必要な業態。
出会い系サイトでしょ?
もし、CB(CashBacker)(いわゆるサクラ)をやっているなら、お金を振り込んでくれるのはサイトですよ。会話している相手があなたに直接振り込むわけじゃありません。

詐欺もどきの行為なのですぐにやめた方が良い。
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どうしたらいいかは、今すぐにやめることです



身分を偽称していること(女性でないので女性と言っていること)とで詐欺行為に該当します。
詐欺の行為で捕まるのは金額の大小ではありません。1円でもだまして取得していれば立派に立件されます。

家族の口座というのであれば、その口座をどうして利用するかは怪しむのが当たり前です。


また、質問の文章に誤字脱字が多い、読みにくい文章です。
少なくともこの程度の文章を書くのであればメールでのやり取りはやめた方がいいと思いますよ
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>どうしたらいいですか?



「すいません。詐欺を行いました」と、警察に自首しましょう。

刑法では「最初から騙す目的で事実を偽り、不当に利益を得た場合」を「詐欺罪」と規定しています。

「性別を偽って、サイトからの報酬を騙し取った」のですから、誰がどう見ても「詐欺罪」です。

これを投稿した後「犯罪行為の告白をしている」として、当サイトの運営に通報します。

運営から、然るべき機関に通報が行き、しばらくしてから、貴方の所に「ちょっと事情を聞かせて欲しいので、署までご同行願えますか?」と、誰かが訪ねてくるでしょう。

あと

>認証に必要な項目
>(1)生年月日

これは「生年月日が書かれた身分を証明する書類が必要」って意味です。

>年齢認証で18歳以上なら何歳でもウソの年齢登録しても大丈夫ですか?

年齢を誤魔化すって事は「身分を証明する書類の生年月日を書き換えて偽造する」って事だから、その書類に、発行者の「発行印」があるなら「有印私文書偽造罪」「有印私文書偽造行使罪」にもなる。

今すぐ警察行きましょう。
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