知人のことなので、詳しい金額などはわからないのですが…
かなり保険料を滞納しているようです。
中古車一台くらいと言ってます。
市役所に掛け合っても分納できないとのことです。
仕事はしていますが、そんなに余裕もないみたいです。
一般の保険には加入しており、日帰りでも入院すれば保険がでるそうです。
また、今後県民共済にも入ると言っております。
ただ、過去に借金をしており、只今債務整理するように動いているようです。
自己破産、ということらしいのですが、それでも滞納分は請求されますよね?
また、一括で支払えず、分納も受付てくれない場合どうしたらよいのでしょうか?
結婚した場合、彼女は社保なので、そちらの扶養になるのですか?
将来、子供や奥さんに債務の相続はあるのでしょうか?
滞納はおそらく3~4年だと思われます。
質問が多く、申し訳ありませんがご回答お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>自己破産、ということらしいのですが、それでも滞納分は請求されますよね?
自己破産というのは、債務がなくなる手続きです。健康保険料(税)は債務ではありませんから、免責されることはないのではないですかね。
したがって、自己破産により滞納が無くなるということはないでしょう。
ただ、自己破産するような状態ですので、生活保護等の適用などとなれば、健康保険の制度上での特例などがあるかもしれません。
国民健康保険という名称から国の制度などと考える方が多いようです。しかし、国の法律により市町村が運営する制度となっていますので、市町村ごとに詳細な制度は異なるものとなるのです。
>また、一括で支払えず、分納も受付てくれない場合どうしたらよいのでしょうか?
分納にも条件がありますし、例外の適用を受けるわけですので、滞納者の権利ではなく、滞納者の申し出により自治体が判断することとなります。
ですので、過去の保険料の分納をしたとしても、今後発生する保険料により滞納額が増えるような分納計画は認めないことでしょうね。
自己破産などにより現金化できる財産を処分し、債務以上のものがあれば、それで保険料も払うのです。自己破産し、財産もないなどとなれば、特例が受けられるかもしれませんからね。
>結婚した場合、彼女は社保なので、そちらの扶養になるのですか?
扶養などと簡単に言えるものではありません。扶養として優遇されるには、要件があるのです。要件を満たすのであれば、社会保険の扶養家族としての保険証を交付されることでしょう。だからと言って、過去の国保の保険料の納付義務は残ることでしょう。
保険料の納付余裕がないとのことですが、差し押さえなどとなれば、生命保険なども解約させられ、解約金などで納めさせられることもあります。また、勤務されていれば、給料の一部も差し押さえさせられることでしょう。
>将来、子供や奥さんに債務の相続はあるのでしょうか?
債務も相続対象です。いわゆる負の財産ということとなり、負の遺産だけ放棄などということは許されません。ですので、負の遺産を相続しないようにするためには、相続放棄するしかないことでしょう。
結婚前の国保の滞納が結婚相手に求められるかどうかは、私にはわかりませんがね。債務ではありませんしね。
最後になりますが、私がその彼女だったり、彼女の親であれば、そのような人と結婚はしませんし、結婚を許すようなことはないでしょう。
だって、自己破産という行為は、借金の合法的踏み倒しなのです。そして国保の保険料負担は社会的責任なのです。これらの責任を果たせないような人が、今後責任を果たせるようになるとは思えませんからね。
私がその彼女の親で結婚を許すのであれば、自己破産せずに債務をすべて返済し、国保などの滞納もすべて自己解決させることですね。
そもそも国保を未納するということは、国民年金はなおさら納付していないことでしょうからね。将来、もしものことがあったとしても、遺族年金も出ませんからね。
多くの男性は、結婚により家族の大黒柱になることでしょう。そして、結婚には出産も考えることでしょう。お子さんができれば、女性は一人前の仕事ができなくなっておかしくありません。出産前後はもちろんのこと、乳幼児の間は母親がそばにいる必要が多くあるでしょうからね。
その中で、もしも夫が大きな事故や病気により働けなくなったり、死ぬようなこととなれば、ある程度社会保障に頼らなければなりません。しかし、質問者様の友人の状況では、社会保障の多くは受けられないことでしょう。受けられるのは、最終手段である生活保護です。
自己破産や生活保護は、社内人としての最低の烙印と考えられることもあり、つらいものですからね。
結婚を考えるのであれば、社会的責任と将来について良く考えて解決させることです。自己破産を安易に考えているようであれば、よく考えるように勧めるべきでしょう。
No.2
- 回答日時:
まず、税金は債権です。
法令で「非免責」と決まっているので、債務整理や破産をしても「支払わなくてOKにはならない」だけのことです。
相続財産(負債)にもなります。
当人が支払わないまま亡くなれば、相続人(奥様や子ども)に相続は当然あります。
破産するお金があるなら、中古車一台分くらい払える気がしますけど・・・まじめに払ってる善良な納税者の立場からすれば、甘ったれんなと怒鳴りつけたくなりますね。
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