宜しくお願いします。私の友人の話で相談されて困ってしまいましたので教えて下さい。
友人(彼)は現在、個人事業主として仕事をしています。健康保険は国民健康保険に入ってい
ます。
彼女は彼(友人)と「内縁の妻」状態で諸般の事情により結婚は出来ないみたいです。
彼女には連れ子として3名(内2名は彼女の両親と生活をしているので別居しています)居て、
内1名を連れて彼と同居しています。彼(友人)との間には3名の子供が居ます。故に彼も含め
て6名で同居しています。彼(友人)は自分の子供3名については認知しています(婚姻関係に
無いので自分の戸籍に子供たちを入れることは出来ないらしい)。
彼女は会社務めで現在産休中。健康保険は子供たちを含め全て社会保険に入っていました。
今回、彼(友人)との間に3人目が生まれ今まで通りに彼女の戸籍に入れ、今までの子供と同じ
ように健康保険の手続きを社会保険に申請したら保留になったそうです。
というのが父親と同居しているのに何故父親の健康保険に入れないのか?ということだったそう
なのですが彼女としては自分の戸籍にしか入っていないし彼(友人)の収入も不安定(1か月又
は3か月毎の更新)なので自分の健康保険に入れたいらしいのですが・・・。
健康保険組合の言い分では同居している父親に収入があるのであれば全員不要に入れるべき
ということなんですが、この場合彼女が連れてきた子供については養子縁組もしていないので扶
養する義務は発生しないはずなのですが・・・。
彼女の健康保険組合に子供たちを現状のまま入れておける方法がありましたら教えて下さい。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>…彼女の健康保険組合に子供たちを現状のまま入れておける方法…
※彼女=仮にAさんとします。
これは、「健康保険法」で定められた「被扶養者=主としてその被保険者により生計を維持するもの」ということを、(被保険者であるAさんが)Aさんの加入する健康保険の「保険者(保険の運営者)」に認めさせることができるかどうかにかかっています。
---
(参考資料)
『健康保険法』より抜粋
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
>>(定義)第三条
>>7
>>この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。…
>>一 被保険者…の直系尊属、配偶者…、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
>>三 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
上記のように、法律上は、「主として」という曖昧な規程しかありませんので、その解釈については保険者間によって異なるであろうことが予想されます。
現実にそういうこともありましたので、国からいろいろと「被扶養者の認定の目安」が示されることで、保険者間のバラつきは少なくなっています。(法律が変わったわけではありませんので、まったくゼロにはなりえません。)
具体的には、以下のような国からの通知によって、「収入の上限」「(子を)夫婦共同で扶養している場合」については、ほぼ認定基準が統一されています。
『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf
『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(昭和六〇年六月一三日 保険発第六六号・庁保険発第二二号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf
『夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』(2011-11-18 )
http://ameblo.jp/associe-sr/entry-11082264598.html
*****
(参考)
>…健康保険の手続きを社会保険に申請したら保留になったそうです。
理由としては、「被扶養者と認定することに妥当性があるか」をよく確認しないと保険事業の運営に支障が出るためです。
上記の「夫婦共同扶養の目安」がある以上、不用意に被扶養者を増やして保険事業の財政状況を悪化させることは、「保険者」としては避けなければなりません。
※もっとも、現場の担当者は「現場のルールに従っているだけ」ということがほとんどでしょう。
ちなみに、保険料収入の見込めない「被扶養者」は、少なければ少ないほど保険者の保険事業は安定します。
現状、「公的医療保険制度」全体が財政的な問題を抱えていますので、各保険者ともに「被扶養者の認定」をより適正に行なうようになってきています。(つまり、審査の目が厳しくなっているということです。)
『サラリーマンの健保組合「9割が赤字」で保険料UP続々』(2011/06/16)
http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/rxr_detail/?id=20 …
『[PDF]協会けんぽの財政問題について(資料)』(平成25年08月20日)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shig …
>健康保険組合の言い分では同居している父親に収入があるのであれば全員不要に入れるべきということ…
これは「国が示した(夫婦共同扶養に関する)認定の考え方」を無視していますので、反論の余地があります。
ちなみに、「国保」には「(保険料負担のない)被扶養者の制度」がありませんので、正しくは「父親に収入があるのであれば全員被扶養者には認定しない」というのが、「Aさんの加入する健康保険の言い分」ということになります。
なお、「健康保険の被扶養者に認定されない(職域保険の資格を失う)」場合は、「国民健康保険法」により、(お子さんは)「市町村国保」または「組合国保」の被保険者になります。
『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
『国民健康保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81 …
>…彼女が連れてきた子供については養子縁組もしていないので扶養する義務は発生しないはず…
前述のように、「健康保険の被扶養者」については、「健康保険法」によって判断します。
ですから、「主としてAさんの収入によって家族の生計が維持されている」ことが証明できれば、保険者は「Aさんのお子さんを被扶養者に認定しなくてはいけない」ことになります。
ただし、「個人事業主(自営業者)」の収入というのは、会社員のような「被用者」とは違い、「ものすごく増えるかもしれないが、マイナスになる可能性もある」性格のものです。
ですから、「今後の収入見込み」によって「どちらが主であるか」を示すのは難しいので、「過去の実績」を元に(保険者と)交渉する必要があります。
以下のリンクは、「個人事業主(自営業者)」を被扶養者とすることに一定の制限を設けている保険者のQ&Aです。
ご質問の内容とはズレますが「参考」にはなると思います。
(公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』
http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html# …
(東京自動車サービス健康保険組合の場合)『被扶養者になれる人・なれない人』
http://www.jidousha-s-kenpo.or.jp/seido/hihuyo.h …
>>[自営業者の方の場合]を参照
*****
(その他参考URL)
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
詳しい回答ありがとうございました。
中々難しい話ですよね。私には余り判りませんでしたので
貴殿からの回答文をそのまま友人に公開しようと思います。
この度はありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
> 最終的には健保組合の判断なのですか?
そうですよ。
> 国保の方に確認したら戸籍筆頭者の健保に加入するようにとは言われたらしいのですが・・・。
国保の担当者が親切だったんでしょう。国保の場合には子供の収入がないので所得割はありませんが,均等割の金額がそれなりにありますから,国保よりも健保の方が断然お得ですからね。でも「戸籍筆頭者の健保に」というのは理由が間違ってます。戸籍は関係なく生計関係で決めるのです。
> 現行の戸籍法では認知の有無に関わらず婚姻関係の無い男女間に生まれた子供にかんしては一度母親の戸籍に入れることになっているとのこと。裁判所の判断によって戸籍を父親の籍に移すことは可能なのですが
そのとおりですね。
> 母親の戸籍に入っていることで著しく子供の生育に障害が発生する場合の時だけみたいです。例えば母親の育児拒否とかDVとかの場合は認められるけどそれ以外は殆ど例外的な判断は行われないそうです。
これは間違いです。「親と子の間に氏を異にするような事情が生じて、戸籍を異にするに至った場合において、子の利益のために、それによって生ずる社会生活上の不便を除去する目的」として行うものです。そのとき子の利益を中心にしてその諾否を検討するのですが,子の氏の変更に異議を申し立てる側の利害も考慮します。異議を申し立てる人がいなければ,絶対とまでは言えませんが,ハードルはそれほど高くないですね。「父との同居生活上の支障」があるといった理由でも許可が降りたりします。特に事実婚の場合には。
また,氏の変更は父母のいずれを親権者とするかとは直接の関連性を有しませんが,それでも父を親権者とした方が裁判所の許可を受けやすくなるとは思います(推測)。父を親権者にすることは父母の協議により可能であり,役所に親権者指定届を出します。
No.2
- 回答日時:
そりゃそう言われますわ。
扶養ちゅうのは
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
被保険者の収入によって生活している家族が「扶養」なんですわ。
なんで今の状態がまずいっちゅう事ですねん。
>彼女は会社務めで現在産休中。
生活に必要な銭が「旦那はんの稼ぎ」だからでっせ!
産休で休んではって、ガキの生活面倒見る「銭」何処から用立てまんねん。
産休が終わってから「わてが稼ぎまっせ!」となりよったら入れますわ!
せやさかい
>健康保険組合の言い分では同居している父親に収入があるのであれば全員不要に入れるべき
ということなんですが、
こんな腹立つ話を聞かんといけまへんねん。
そやそや・・・
ここまで読みはったら判りはると思いまっけど
入籍云々は関係おまへん。
その事もご友人はんに説明した方が宜しおま!
大阪弁での回答ありがとうございました。
大阪弁で言われると難しいことも何となく納得できる
から不思議。
でも、難しい問題なのは確かですね。
No.1
- 回答日時:
健保組合との話し合いしかありません。
最終手段は裁判でしょうけどね。両親が共に働いていて共同で扶養している場合にどちらの親を被扶養者にするのかは,健保組合が決めることです。
一般的には,年収の多い方の被扶養者とすることが原則ですが,判断材料はそれだけではありません。家計の実態とか,社会通念とかを勘案して,結局は,どちらの収入で生計を維持していると判断されるかです。
主として年間収入の少ない方により生計を維持している者と認められるのであれば,年間収入の少ない方の被扶養者としても構わないのです。
なお,「婚姻関係に無いので自分の戸籍に子供たちを入れることは出来ないらしい」ということはありません。認知をしていれば父と認められていますから,母の戸籍から父の戸籍に移ることは可能です。裁判所の許可が必要ですが...
回答ありがとうございます。
最終的には健保組合の判断なのですか?国保の方に確認したら戸籍筆頭者の健保に加入するようにとは言われたらしいのですが・・・。
現行の戸籍法では認知の有無に関わらず婚姻関係の無い男女間に生まれた子供にかんしては一度母親の戸籍に入れることになっているとのこと。
裁判所の判断によって戸籍を父親の籍に移すことは可能なのですが母親の戸籍に入っていることで著しく子供の生育に障害が発生する場合の時だけみたいです。例えば母親の育児拒否とかDVとかの場合は認められるけどそれ以外は殆ど例外的な判断は行われないそうです。
どちらも簡単には行かないということなんでしょうか?
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