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現在完全歩合制のお店(リラクゼーション整体院)で働いています。
拘束時間は通常9時間で今までは店舗にいるスタッフ同士で早く上がったり遅れて出勤したりときめていました。もちろんいつもそうしているわけではなく用事などあるときです。

体調など悪いときもそうしていました。
私たちは全くの保証がなく仕事で指を痛めたり怪我をしてもなにもでません。
基本給も有りません。なのでお客様がいなければ拘束九時間でも0円です。

お店全体で月給平均は10万以下です。(私たちの努力不足もありますが、、、)

恐らくオーナーは税金も払っていないとおもいます=私たちは働いていないことになっています。。多分(-_-;)

それに加え今回休みを減らせ、必ず九時間居ること、それが嫌なら辞めてくれといわれました。
(オーナーは殆どお店には顔をださず元々は違う方のお店を買い取って現在オーナーに変わった形です。前のオーナーから完全歩合制でしたが給料形態が少しちがったのでまだ稼げていました。)
この場合泣き寝入りするしかないのでしょうか?
お店は好きだし仕事も好きです。仕事も見つかり辛くどうせやめないだろうから脅されているような気分です。
オーナーを説得もしくわ訴えるようなことはかのうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはなりません。



また、使用者は、1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはなりません。

労働基準法32条より抜粋したものです。
時間に関して、休憩がない場合は規則違反となると思います。
ただこれは、裁判沙汰になった時にどうか、というところまでは分かりかねます。

完全歩合制での雇用ということであれば、
これまでに働いていた分を還元して欲しい、ということも難しいような気がします。

労働基準監督署のURLです。
「オーナーを説得する」という方向であれば、
こちらに連絡をとって相談してみてはいかがでしょうか?

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!説得の方向でいきたいとおもいますがおそらく私ははたらけなくなると思います(((((-ω-;)))))私が相談したとバレたらの話ですが、、

お礼日時:2013/11/22 10:21

労働基準監督署へ

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この回答へのお礼

そうですよね相談してみます!ご回答ありがとうございます!!

お礼日時:2013/11/22 10:16

整体院を開業するに当たり資格は必要ないんですね。


つまり私は整体師と名乗るだけで整体院が開業できます。

エステと同レベルなんですね。

保険が効く接骨院と大きく違います。

元々公的に認められてない人気商売ですので浮き沈みは激しいと思います。
経験があるなら開業してはいかがですか?

そこダメですよ。
もうすぐ潰れます。
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この回答へのお礼

私も長くは持たないとおもっています(((((-ω-;)))))ご回答ありがとうございます!!

お礼日時:2013/11/22 10:12

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