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凶悪犯罪に対して少年法を適用するのは私は反対です。
被害者にとって犯人が少年か大人かなど関係ないからです。
重い罪には重い罰を与えるのが自然だと思います。

ただ、軽犯罪に対しては少年法も必要な気がします。
軽犯罪に限って更生をはかるべきであり、凶悪犯罪は
少年であっても更生ではなく、大人と同じように罪を
償うべきと考えます。
そうでないと被害者やその家族は浮かばれません。

現在の少年法は犯罪者の為に作られていると思っています。
法律は弱者・被害者の為に必要なものであり、強者・加害者
の為ではないと確信しています。

何か問題点はありますか?

A 回答 (3件)

凶悪犯罪と軽犯罪、犯罪の種類をどのように区分されるのでしょうか?


殺人事件と殺人事件以外の区分でしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/20 10:48

#1でおます。


大目家の次男、大目鯉次郎と申します。この名前のどこがヤバいのでしょうか?
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この回答へのお礼

すみません。卑猥な想像をしました。

お礼日時:2014/01/18 11:35

 現在でも殺人等の凶悪犯罪には、 検察官送致となって裁判所で裁かれますが…。


 基本的に大人の凶悪犯も死刑以外は刑務所に入れられるのは更生目的です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

このIDやばいんじゃない?

お礼日時:2014/01/18 11:00

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