チェコ人の夫とともにイギリスへ移民する方法を探しています。
夫とはカナダ留学中に知り合い、ともにカナダを離れてチェコで昨年12月に結婚しました。
これから日本大使館で手続きを行い日本での婚姻も成立させる予定です。
現在はチェコでテンポラリーレジデンスを申請中です。テンポラリーレジデンス取得には3ヶ月かかり、取得後は5年間有効です。取得後引き続きチェコでのパーマネントレジデンスも申請できるのですが、このままチェコで生活するつもりはあまりありません。私がチェコ語ができないので仕事が見つかりそうにないのと、将来子どもができたら英語圏で育てたいということもあり、付き合い出した当初からイギリスに移住することを話し合ってきました。
当初は夫がヨーロッパ人なので私もイギリスについて行って簡単にレジデンスを申請できるものだと甘く考えていました。
しかし現在は条件が厳しくなったようで、私がイギリスに滞在できる方法としてはやはり配偶者ビザを取得することでしょうか?
そのためにはまず夫がイギリスで住む場所と職を見つけ、条件が整ったところで私のビザは日本で申請することになるのでしょうか?それとも私が観光ビザで一緒に渡英し、ビザが切れるまでの半年間の間に夫の仕事が見つかれば英国内で私のビザも申請できるものなのでしょうか?
また、配偶者ビザでフルタイムでの勉強や仕事も可能なのでしょうか?
夫は学歴も職歴も乏しいため、年収18600ポンド以上の仕事が見つかるかどうかは分かりません。万一夫の年収が足りなかった場合は、私の銀行口座の資金証明で挑もうとも考えていますが、夫がスポンサーになるのに私の名義の銀行口座で大丈夫でしょうか?(円安の影響で預金額もギリギリの状態で、この方法もどうなるか分かりませんが…)
万一全てうまく行かなかった場合、チェコに戻りパーマネントレジデンスを所得、そのあとシティズンシップを所得、日本のシティズンシップを捨てヨーロッパ人とほぼ同じ条件でイギリスに移住、という方法もあるらしいのですが、数年がかりの計画で気が遠くなりそうです。
チェコには夫の両親の元で結婚式を挙げる目的だけで滞在していました。チェコでのテンポラリーレジデンスは、ヨーロッパに帰れる場所があった方がいいだろうという夫のススメで申請しましたが、パーマネントレジデンスまで申請しようとは考えていません。夫もチェコに数年間留まるのはできれば避けたいようです。
リサーチ不足で投稿してしまって申し訳ありませんが、少しでも情報いただけるととてもありがたいです。どうかよろしくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ポーランド人の嫁とイギリスに住んでいます。
まず基本的な話で、かなりの人が誤解していますが、配偶者がEU国籍の場合は、何もしなくても自動的に居住権が貰えます(EU Directive 2004/38/EC)。つまり、EU国籍の配偶者が英国でEUの規定に適合する活動(労働、求職、留学、など)をしている場合は、結婚しているという事実だけで合法的に居住できますし、最初の3ヶ月間はEU国籍者がそれらの条件を満たす義務はありません。
ただし、何か証明が無いと自分が仕事を探すときに困るし、出国して再入国する度に最初から説明しなければいけないし、政府のデータベースで勝手に不法滞在に区分けされてしまったりして、色々と非常に面倒になります。ですから、一般的にはEEA Family Permitを取得して、入国してからEEA2という申請書で"Residence card"を申請します。そうすれば非EUの妻ないし夫が入国直後から仕事をしたい場合でも求職活動で就労資格関係の問題が発生しません。EEA family permit の申請はどの英国領事館でも出来ます。プラハでも東京でも、どこでもOKです。一般のヴィザじゃないですから、日本に戻る必要は一切ありません。
ただし、もし当分働く気が無いのであれば、単に短期滞在の資格で入国して、旦那さんが就職してから(あるいはjob centreつまり職安に登録してから)EEA2でresidence cardを申請すれば全く問題ありません。
度胸と英語力があるのなら、入国審査で婚姻証明書を見せて、「これからイギリスに住みます」と言えば、"Code 1A"という6カ月有効で就労無制限のスタンプが貰えます。これは一応有効期間がありますが、切れても関係ありません。ただ、再入国が面倒なので、折を見てEEA2で書類を申請した方が良いです。
EEA国籍関連の場合は英国の国内法たる移民法は関係ありませんから、「日本に帰って申請しなきゃいけない」というのは完全なデマです。つまり、この件で貰う書類は単に元々持っている権利を証明するものであって、いわゆるヴィザの様に、その書類によって資格が発生する訳ではありませんから、そもそも「切り替え」という概念自体が無いんですね。短期滞在者だろうが何だろうが、権利が発生した時点でEEA2でレジデンス・カードが申請できます。
この手の話題はデマが多いですし、嘘を言う弁護士もいますから、気をつけて頑張ってください。
参考URL:http://www.immigrationboards.com/
具体的な情報大変参考になりました。
主人が休職中でも私に合法的に居住する権利があるんですね。
当然ある権利を要求するだけということなら、気に病まずに堂々としていようと思います。
本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
ビザ申請大変ですよね。
少しアドバイスできると思い投稿させてもらいます。
EU圏内の配偶者がいらっしゃるのあれば、EEAfamily permitを日本で申請して(他国で申請するよりスムーズです。)
そして6か月以内にResidence Cardを申請してください。EEAに関しては年収の規定はありません。Britishの配偶者の規定と混同されている方が多いです。
ですので、旦那さんがイギリスで最低週15時間くらいのパートタイムのお仕事につけたら(なんの職種でも構いません)申請できます。
一か月分のPayslipまたは就職前に職場からContractの証明をもらえばいいですよ。でも、数か月働いてからの方がより説得力があるのでおすすめです。雇用主からの手紙ももらってくださいね(威力大です!)
あとは二人が結婚しているという証明のものをたくさん用意してください。結婚式の写真や家族、親族と一緒の写真は効果的です。カナダで一緒に住んでいた証明があればそれも提出してもいいと思います(英語なので翻訳しなくてもいいので楽だと思います)主さんがイギリスにきたら二人の共同名義の口座や、賃貸契約を二人の名前で契約するなど前もって証明になりそうなものはどんどんやった方がいいと思います。仕込をしっかりしておけば、申請の時楽だと思いますよ。日本の戸籍抄本などは訳してきた方がいいと思います。
あくまで私が申請した時のこと(最近です)ですので参考までにどうぞ。
UKBAは結構ルールを変えてしまうので、頻繁にチェックしてください。
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
経験者様からの情報大変ありがたいです。
配偶者の仕事がパートタイムでもレジデンスカードを申請できるんですね。
証明書類もできる限り用意して臨みます。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
回答でなくて申し訳ないですが、便乗させてください!
私もチェコ近隣国に住んでいます。
検索してみるとブログなどで日本で手続きをされた方はヒットしたんですが
EU圏内で手続きをしたといのは見つけきれませんでした。
おそらく書類で明確にこれを持ってきてください、というようなものはない様で(パスポートや残高証明は別ですが)。
何か新しい情報などがあれば、教えてください。
お返事遅くなってしまい申し訳ありません。
新たにまた回答者様から情報をいただいたので、読んでいただけたらお役に立つかもしれません。
お互い頑張りましょう!
No.3
- 回答日時:
チェコは、EU加盟国ですから、ご主人はビザなしで、イギリスで生活出来ると思います。
知人も、EU加盟国のパスポートで、イギリスで働いています。
ただ、就職するのが難しく、近所のパン屋さんで求人していたので、パン職人の専門学校へで行こうか等と言っていましたが、結局、大学院へ行き、卒業して就職出来ました。
で、夫がEU国籍あれば、その配偶者として、EEA family permit(EEA家族許可)のビザ(配偶者ビザ)を取れば良いのではないかと思います。
(EEA:欧州経済領域は、EU加盟国+ノルウェー等を加えた国の連合)
EEA外の人(日本人等)が、EEAの人の家族ビザを取る時には、イギリス国外で申請して取得しなさいと言われています。
また、イギリスへ入国する時は、EEA国籍の人と同伴で入国しなさいとも。。。
ただ、貴女が、イギリスの家族ビザを取る時に、ご主人の収入制限に引っ掛からないようにしなければならいのでは。。。と思いますので、先ずは、ご主人が就職先を見付ける事ではなでしょうか。
ビザは、年々厳しく、難しくなって来ているように思いますので、イギリスのビザ・コール・センター:http://www.vfs-uk-jp.com/japanese/applicationcen … 等に、ビザについて、問合せて相談して置くと良いのではないかと思います。
以前問合せた時には、親切な回答を頂きりましたので。。。
アドバイスありがとうございます。
やはり EEA family permit なのですね。配偶者ビザというのは私の場合間違っていました。
それにしてもイギリスの就職状況は厳しそうですね…。
アドバイスをいただきリサーチした中で私の理解したところによると(間違っているかもしれませんが)、EEA family permit は問題なくとれるようですがそのあとのレジデンスカード申請に夫の収入証明などが要るようです。
いい職が見つかりそうになければ最初は皿洗いでも何でもすればいい!と励ましていましたが、どうやらそう甘くはないようです。
しかもイギリス政府は夫のサポート力のみを重視するというような意見もネットで目にしました(これも確実な情報ではないですが)。
ただ一緒に渡英し半年間の期間があるので、何事も諦めずに準備しようと思っています。
ビザ・コールセンターの情報もありがとうございました。さっそく問い合わせてみようと思います。
No.2
- 回答日時:
夫がイギリス人の配偶者ビザ保持者です。
昨年Spouse Visaをとったばかりなので、結構新しい情報をお伝えできると思います。EU圏外の人がイギリス国籍保持の配偶者がいる、またはEU圏外同士の婚姻でイギリスへ移住する等の場合のビザには、18600ポンドの証明などなどが必要ですが、チェコがEEA加盟国でしたら、EEA family permitというビザが該当するのではないでしょうか?(このシステムは、私のようにイギリス人の配偶者を持つものには不公平に思えるのですが)また、観光ビザでイギリスに入国した場合は、いかなるビザの申請もイギリス国内ではできません。回答ありがとうございます。
迷宮に入っていたところだったので、大変参考になりました。
もう一度政府の公式サイトを読み直してみて、やはり EEA family permit が当てはまるようでした。そのあとレジデンスカードの申請という形になりそうです。
イギリス移民の条件が厳しくなっていると聞いていた中で最初にそのサイトで確認したときに、夫に同行して入国しそのあとレジデンスカードを申請、という過程があまりに簡単そうに見えてしまい(実際のところレジデンスカードの申請が順調にいくかは分かりませんが)、信じきれず体験談やアドバイスを読みあさっているうちに私にも Souse visa が必要なのではないかと考えてしまいました。
冷静にきちんと公式ページを確認しないとダメですね。ご回答いだだけなかったら未だに思い悩んでいるところでした。
EEA family permit というのはチェコでは発行に数ヶ月もかかるようでぞっとしましたが、日本ではまさかの10日前後で取れるようでした。とてもありがたいです。
それにしても、イギリス人の配偶者をもつ方の要する労力に比べたら、EU国籍配偶者はとても楽ですね。本当に不公平に感じます。
No.1
- 回答日時:
私はカナダ在住ですけど・・ 大丈夫?
イギリスのビザのことは存じなくてすみませんが、
場合によって、移民ビザ取得に数年単位で時間がかかるのは、
よくあることだと思います。
簡単に考えていた分、気が遠くなるかもしれませんが、
むしろダメモトの精神で。
ビザ問題だけじゃなく、大変なこと今後もいろいろあるはずですから。
労働者移民の人などに比べると、はるかに確実で素早く移住できるでしょうから、
その点はむしろありがたく思っておいた方が、ストレス少ないと思います。
どこで暮らすかよりも、お二人が共に暮らせることを、
まずは最優先してくださいね。
それが家庭の幸福に大切なことだろうと思います。
励ましのお言葉ありがとうございます。
そうですね、カナダやアメリカで苦労して移民された方たちにたくさんお会いしましたが、それに比べると私の状況はそれほど難しくはないようです。前向きに考えなくてはと思いました。
イギリス移住も無理なことではないようですし、万一ダメだった場合も幸いにもチェコに住む方法もありますので、夫婦離ればなれの状況は避けれるかと思います。
気長に構えながらも着実に準備しようと思います。
ありがとうございました。
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