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2008年に企画・デザイン・コンサルタント業として起業した者でイギリス移住を希望しています。
現在の主な取引先は日本の大手企業2社で、その2社と5ブランドの業務委託契約をしています。
そのうちの1社が、これまでライセンス先であったイギリスに本社のある会社を買収し、○○ジャパン社、○○UK社となり、UK社での新たな業務内容拡張の為、この度是非UK社での仕事もお願いしたいとのお話を頂きました。
UK社との業務契約内容は現地でなければ出来ない仕事である為、この仕事を請ける場合、自身が渡英して業務に当たらなければならないことになります。
現状ビザがありませんので、UK社との業務は、ジャパン社が契約料をUK社にかわって日本で立替払いする形をとっています。
その為、現地ではミーティング、アドヴァイス、視察といった就労に含まれない(出張&ビジネスミーティング)枠内での業務のみしか行うことが出来ません。
また、プライベートの面では、現在のパートナーが英国籍所持のニュージーランド人である為、現在までも私の仕事がオフの時期は殆んどをロンドンのパートナーと一緒に借りている家で過ごしています(滞在はツーリストとして期間は1ヶ月~2ヶ月)
私の希望として、他社の仕事は何処でも出来る(ネット接続環境があれば、机と紙さえあれば何処でも出来る)内容なので、これを期にイギリスに移住し、現地でUK社と契約し、現地で就労したいと考えています。
ここで考えなければならないのが、イギリスの就労ビザの問題となるのですが、私のような状況で考えられる最適な取得方法は何なのか・・・ 例えば、日本での会社の支社をイギリスではじめる、パートナーがイギリスで起業予定なので、共同経営者になる etc・・・
まだ考え始めたばかりですので、どういう方法があってどういう方法がベストなのか・・・
現状を箇条書きにしますと
○○社と私の経営するXX社間で業務委託契約を交わしていて、私個人が○○社に雇用されている訳ではない(またその予定も無い)為、○○社の社員として英国に赴任すると言うことは考えられません。
○○社以外の契約は、コンサルタント的な内容で、年に数回の日本でのミーティング及び、ヨーロッパ諸国での視察等です。
UK社が個人として雇用するという手段も候補にあがりましたが、既にジャパン社からの赴任者が居る為、UK社がスポンサーとなって新たな日本人を雇用してビザを取得することは、現状の英国の状況からかなり難しく、時間がかかる(その間の渡航が不可能になる)為、他の業務にも支障をきたしてしまう為、難しいと思います。
パートナーとは今後も英国で暮らしたいと思っていますが、私が日本の仕事を辞める事は現状考えられません。(経済的にも)
またビザ目的の結婚も考えていません。
現状も今後もビジネス(出張)&休暇として年間3分の2を海外(英国を含むヨーロッパ圏内)、2~3ヶ月おきに数週間日本へ帰国、という形で行き来するパターンです
以上、まだまだ考え出したばかりでいまひとつ文にまとまりがなくて申し訳ありませんが、どなたかご存知の方、あるいは経験者の方がいらっしゃいましたら是非アドヴァイスを宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問されてから、
時間が経っているので、既にご解決済みでしたら、すみません。
今、お考えに上がっている幾つかの案から
>例えば、日本での会社の支社をイギリスではじめる、
>パートナーがイギリスで起業予定なので、共同経営者になる etc・・
などが、ご自分としてはご希望の方法なのだと仮定します。
1.パートナーがイギリスで起業予定なので・・自分が共同経営者になる
と言うアイデアは矛盾します。
書類上は貴方は彼女の赤の他人ですので、彼女とは関係付けられませんので
就労許可は下りません。
貴方を彼女の付随物として扱うには、配偶者または、フィアンセになって
結婚生活上のパートナーに初めて貴方とパートナーを、セットとして扱ってもらえます。
結婚を考えておられないという条件は変えたくないのかも知れませんが、
>ロンドンで借りている家ですごしている
という事実は、既に同じ軒の下で生活しているのですから、事実婚という事を強調して
ビザの申請時にプッシュしてみる事もできますが、多分移民局の返事は、「では、籍を入れろ」だと思います。(笑)
2.>UK社が個人として雇用するという手段も候補にあがりましたが、
万一、この方法で行くとしましても、
2年から4年のビザしか下りませんので、長い目で見ると得策ではありません
3.生活上のパートナーに頼らず、自力でビザを取られたいお気持ちは重々お察しします。
>例えば、日本での会社の支社をイギリスではじめる、
・・には1億円以上の英国で投資できる資金が要ります。全く問題ないという事であれば
すぐにビザ取得開始してください。
結論になりますが、
一番、早く
安く、
確実に 貴方が英国で仕事をする方法は、「籍をいれる」です。
>海外(英国を含むヨーロッパ圏内)、2~3ヶ月おきに数週間日本へ帰国、
>という形で行き来するパターンです
という事ですので、英国への出入りが多い方だと拝察しますが、「休暇」での出入りはその回数から、どう見ても不自然ですので、いずれ、入国で止められると思います。 一度入国拒否に遭うと5年から10年英国には入国できないとお考え下さい。ですから、このままダラダラを英国出入国を繰り返すのは今後の事も考えて危険です。(私が入国管理官だったらマークします)
お早めに、合法的なビザをお取りになる事をお勧めします。
本年2011年、もっと外国人の規制が厳しくなります。 今年4月にも新法が出ますし、既に就労ビザには規制が掛かっておりますので、就労ビザをお取りになるのでしたらお急ぎ下さい。
「結婚」には躊躇されるかも知れませんが、事実上はそういう関係でしょうから、「嘘のない」ビザの取得法です。または、貴方が65歳になるまでお待ちになればビザはずっと簡単です。
あまりお役に立てそうにないお返事になりましたが、
今後も英国に自由に出入国出来るという楽観視はお控えになる事をお勧めします。
丁寧な回答有難うございました。
あれ依頼、仕事に追われてバタバタとしているうちに解決せぬまま日時が過ぎてしまっていました。
10月に英国でパートナーと住まいを借りて依頼、一ヶ月以上英国に連続して居られた事が無いほど日本以外にもヨーロッパ諸国への出張があり、今のところ税関では本当に正直に答えています。
(英国で過ごした期間は10月からの5ヶ月の間、通算で3ヶ月程です)
去年の10月以来入出国は8回以上ですが、今までのところの税関での質問内容と答えとしては、
「目的」→「会社を日本で経営していて、取引先の店が英国にあるので」
「何故そんなに頻繁に来るのか」→「私の仕事はバイヤー及びコンサルタントなので、仕入の為に展示会や数社のショールームを回ったり、店を見てアドバイスをするため」
「英国での滞在先と滞在先の人との関係」→「英国籍のボーイフレンドの家」
「長期英国滞在中、不在であなたの日本の会社はどうなってしまうのか?」→「仕事の性質上、インターネット環境と電話さえあれば、何処でも業務は出来るので何も問題は無い」
「一回の滞在が何故長いのか」→「かなり頻繁に出張が多いので、合間に溜まった休暇を取得しなければならないので。イギリスのボーイフレンドと過ごしたり旅行などする為」
と言う様にすべて正直に答えています。
こう答えて、それでも何か問題になる可能性はあるでしょうか?
実際、答えている内容に偽りは無く、英国で就労している訳でもなく(ミーティングやアドバイス、仕入等はしていますが収入はすべて日本の取引先を通して日本円で支払われます)、出張+ホリデーという感じですが、このような理由でも入国拒否になる可能性はあるのでしょうか?
むしろ、このままでもいいかもとさえ思ってしまっていた今日この頃でした。
日本からの収入が十分ある為、英国での就労と言う事には執着はなく、元々はビザを取得してビクビクする事無く入出国がしたかった・・・と言うのが理由で、正直に言うと日本で稼いでそれ以外の時間を英国過ごしたい・・・と言う事なのです。
英国にとって不利益な事はしていない(むしろ外貨を随分もたらしてると思うんですが・・・笑)甘すぎでしょうか?
一度パートナーとも結婚と言う事ではなくても、フィアンセとして・・等の方法も話し合って見ようと思います。
忘れかけていましたが、痛い思いをする前に注意を喚起していただき有難うございました。
お礼を申し上げます。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_01.png?5a7ff87)
No.1
- 回答日時:
素人の素朴な感想ですが、
結婚しないパートナー査証はどうなんですか?
未婚パートナー査証/unmarried partnerというんでしょうか。細かい条件は読んでいませんが・・・・
http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/uk.html
「婚姻関連」の項目に書いてあります。“滞在許可の有効期間は2年間、就労が認められています。配偶者査証と同等の権利が得られ、永住権申請も可能。”とありますが、どうなんでしょ。
他にも色々な査証について書かれていますので、上記の「海外移住情報」サイトをご覧になってみると参考になるのではないでしょうか。
ビザ無しで英国に何ヵ月も滞在して出たり入ったりしていると、しまいには入国拒否になりかねませんよね。
ご存じなら蛇足になりますが、英国以外のヨーロッパだってシェンゲン協定がありますから、好きなだけ長居たり出入りできるわけではありません。組み合わせを考えるとかしないと。
“累積滞在日数が「6ケ月内90日」を満了した後にシェンゲン加盟国に再入国する場合は、最初の
入国日から6ケ月を経ないと再入国できません。”
http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/euro.html
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