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退職時の有給消化はできないと言われました。
フルタイムのアルバイトをしています。
数ヶ月後に退職予定なのですか、有給消化について上司に確認したところ、消化して退職というのはアルバイトでも社員でも基本的にはできないと言われてしまいました。有給を申請するのは、リフレッシュして今後もがんばってほしい、という意味合いで申請するとのことです。
現在私が担当している業務については特別難しいこともなく、引き継ぎも特にないので、私が有給消化して休んだことで誰かが困ることはないと思っています。有給は10日あります。
体調不良などで休んだ際も有給にできず、昨年インフルエンザにかかって休んだ際も欠勤になってしまったので、もはや有給が付与される意味がわからないです。労働関連の法律なども扱っている会社なのに…。

A 回答 (5件)

>労働関連の法律なども扱っている会社なのに…。


だから取れないんとちゃいまっか?
有給休暇
http://web.thn.jp/roukann/roukihou0039jou.html
ここのやのぉ~「時季指定権と時季変更権」と「計画的付与」を厳密に
運用しとるっちゅう事やと思いまっせ!
そもそも論なんやが・・・
有休の付与は、労働者の権利ですわ。
同じように経営者も「使える時期を指定出来る」権利もありまんねん。
考えてみ!労働者を計画的に運用しとる最中に「わては休むで~!」と
いきなり主張されたら仕事が計画通りに行きまへんやろ。
せやから「それはちょっと待ったれや!」を言っても構いまへん。と法律で決まってまんねん。
何処の誰かはんが、のぉ~のぉ~と書かれとるのはやのぉ~
会社側が「今までお疲れさんでしたな!休養の意味でまとめて取っても構いまへんで!」と
温情で取らせてもらってるだけですわ!
全ての会社がそうやとは限りまへん!
あんさんも「まとめて休むんじゃ!」と意地はらんと
小分けにして取れば宜しいのとちゃうんでっか?
取ったらあかん!とは言っとらんはずでっせ!
週末絡めたら良いだけと思いまっけど・・・・
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やっぱり小さな会社はダメですね。

大きな会社なら風邪で休めば有給休暇は当然OK
インフルエンザなら別枠で休暇がもらえるのが近年の普通になっています。
もちろん退職前の有休まとめ取りは当然のこととされます。

次に働くときは大きくて、30年以上業界トップクラスの会社にしましょうね。
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法的に正しく発生した有給休暇であれば、使えないということはありません。



アルバイトの場合、下記の表2にあたるんでしょうか。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijy …

これに当てはまらない場合、それはただ単に会社側が「給料が出る休みを取れる権利」という特別措置をしてくれているだけなので、いわゆる「有給休暇」とは別のものになります。
その場合は、会社の規定で使用のルールを決めることができるでしょう。

>昨年インフルエンザにかかって休んだ際も欠勤になってしまった
体調不良で休んだ、これを後から有給扱いにしてくれというのは、どちらにしろ、本来は有休適応外だと思いますよ。遡って有休扱いにする、などは会社側の譲歩だと思います。
体調が悪い→インフルエンザと診断された→明日から有休にしてくれ
という流れで了承されたのであればいいのでしょうけど。


まずは自分が本当に、「有給休暇」の権利を持っているのかから調べてみてはどうでしょう。
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誰かさんは書いてる事が矛盾してますよね?訳の分からない事をノー・・・おっと、w



きちんと文書で取得申請を出して、実際に.休んで下さい。日程はうまく決めて下さい。退職日直前でも構いません。シフトとか作られる前に申請した方がいいですけどね。
で、そういう会社なら、年休分の賃金が出ないでしょう。そうなると労基法違反となります。労基署とか裁判とか外部労組とか。

リフレッシュがどうのとか、1ヶ月前はとれないなんて事はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
なるほど、申請自体はまだしていないんだ!と気づかせていただき感謝です。
ただ、質問に書かせていただいた通り、ある程度上司に確認済みで、申請書の提出先もその上司であるため、まず就業規則などを再読して人事に問い合わせ、退職者は有給を使えないというのはなぜなのかを聞きました。が、承認をしているのは所属している部署の上司なのでよくわからないとのこと…。これ以上どうしようもないと思ったので、10日間の取得は諦め、3日分だけ申請しました。それでも取れないかも、と言われ、現在承認待ちらしいです。。

お礼日時:2014/03/27 08:28

有休は労働者の権利です、普通の大企業では退職前の一か月は


有休取得で来ないのが普通です。騙されないよう頑張ってください。
訴えればたいてい勝てますので・・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
スムーズに取れないなら、有給制度が最初から法律と全く関わりないもであればよかったのにと思いました。「普通は~」というのに流されてばかりも嫌ですが、手間などを考えると訴えるのもバカバカしい気がしてしまいますし、なんとも微妙な制度ですね。。

お礼日時:2014/03/27 08:14

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