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みんなの党、塩村あやか議員がTV出演した際
別れる為の慰謝料(1500万)貰ったと発言しておりますが、
この場合、最も適した納税方法を回答お願いします。

贈与税??
仮に何の、納税も行っていない場合、どのような罰則があるでしょうか??

A 回答 (4件)

ポルシェも慰謝料として貰ったのでしょうか

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離婚時の慰謝料では無く、特段の事情の無い交際団交時の慰謝料であれば、贈与税の対象になるようですよ。


http://ameblo.jp/mc-pr0/day-20120520.html
考えてみたら慰謝料なら何でも非課税になるんだったら、慰謝料名目にすれば非課税贈与し放題になっちゃいますよね。

また、脱税時の罰則は加算税、延滞税の課税、悪質なものなら刑事罰が課せられるようです。
http://zoyo.zeikintaisaku.com/2007/08/post_35.html

さて、この議員はちゃんと納税したのでしょうか・・・。
交際の別れで1500万円の慰謝料貰えるなんて私のような庶民ではなかなか理解できない世界です。向こうもこんな庶民の感覚は分からないだろうからお互い様か。
王様と乞食。
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慰謝料に税金はかからないと思います。



度を超えた額の場合は別らしいですが…
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