「平成」を感じるもの

こんにちは

質問です。今日も、人身事故がありましたね。
吉祥寺でしょうか。
以前、人身事故で電車が止まった際、電車を止めた(亡くなられた)方の家族に、JRが賠償請求ができる、という話を聞いたのですが、これって本当なのですか?

確かに多くの方の時間を止めるのは悪いことですが、亡くなった方の家族に賠償請求をするのは心情的に厳しいところだとは思いますが…。

どうなのでしょうか。

A 回答 (8件)

こんにちは。


首都圏の私鉄で電車運転士をしております。

賠償請求ですが行われます。
そのお話は事実です。
ご遺族の方は心情的に非常に辛いですね。
だからこそ、自殺を思いとどまらせるのが大事だと思います。

金額や内訳につきましては、プライバシーの問題や守秘義務もありますので書くことは出来ませんが、実際にはきっちり金額が出ております。

ただ、支払い能力を超えての請求が出来ないのも事実です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。やはり事実なのですね。
支払い能力を超えるような請求はやはり出来ないのが実情なのですね。

お礼日時:2014/06/26 16:55

もちろん鉄道会社には賠償請求する権利がありますので、賠償自体は可能です。


但し、意図的でない場合は、実際に賠償請求しても対応できない場合が多い(自殺の原因は大なり小なり経済的な原因が含まれることが多く、賠償請求しても回収できないことが多い)こと、特に本人死亡の場合相続権を放棄されると、請求しても事実上お金はもらえません。しかし、そのような場合でも請求したという事実だけは残り、遺族に同情的な向きから悪評が立ちかねません。

そこで、状況(影響の大小等)、賠償能力、悪質度等を総合的に勘案して、実際に賠償請求するかどうかを判断するようです。実際、賠償請求されなかった事例も聞いております。

なお、意図的な場合(置石など)、自殺以外の案件で同種の再発を防止する必要がある場合(先ごろ話題になった認知症患者の踏切立入等)、車が絡む事故(保険があるので賠償法請求しても問題は生じない。また踏切事故を起こした車は確実に法令違反になる。)などではほぼ間違いなく賠償請求されます。その金額が実際の被害額に比べてどの程度かはケースバイケースになりますが…
    • good
    • 1
この回答へのお礼

自殺の際と意図的な置き石や車の際など、やはりケース・バイ・ケースになるのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/26 16:56

>JRが賠償請求ができる、という話を聞いたのですが、これって本当なのですか?



本当ですよ、
損害賠償請求は損害を受けたら権利としてあるので請求は可能です。

この請求権と、事故を起こして死亡した当事者の家族の心情は関係ありません。

鉄道会社側の明らかな非がなければ、事故を起こし死亡した人は被害者ではなく加害者です。

踏み切り横断中に自動車の急なエンジン停止で動けなくなり電車と追突、
自動車の運転手死亡でも事故の要因を作ったのは自動車の運転手。

酔っ払って線路内に入り電車に轢かれ死亡、

ホームからの飛込みなどなど。



今年の頭の調査で認知症高齢者の徘徊による鉄道事故に対して、本人や遺族に損害賠償請求している鉄道会社があることがわかっています。
また裁判で、
事故当時91歳の認知症の男性が線路内に入り、列車にはねられて死亡した事故で裁判所は遺族に対し「注意義務を怠った」として、鉄道会社(JR東海)に720万円を支払うよう命じた判例があります。


ちなみに、遺族に請求が行くのは、鉄道会社からの賠償請求が相続財産に当たるから。
当人死亡となれば支払うことが出来ませんが、
債務も相続財産になるので、相続人に請求が行きます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
助かります。

お礼日時:2014/06/26 16:57

以前、人身事故で電車が止まった際、電車を止めた(亡くなられた)方の家族に、JRが賠償請求ができる、という話を聞いたのですが、これって本当なのですか?>


基本的に家族は関係なく、その原因を作った人に請求することになります。この時本人は亡くなってますから、その人の相続人である家族に請求します(相続したものの中から払えということ)。家族は賠償額と相続額を天秤に掛けて、賠償額の方が高い場合は相続放棄をすることによって賠償から逃れることが出来ます。
ただし、未成年や認知症等で保護監督責任を問われる場合は別であり、その責任を問われ家族に直接請求が行くことになるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
助かります。

お礼日時:2014/06/26 16:58

もちろん請求することはできます。

営業妨害で損失はものすごい額になりますからね。
請求されれば払わざるを得ないでしょう。
でも、実際に請求されることはほとんど無いようです。本人は亡くなってしまっていますので。
明らかに鉄道会社に損失を出させるために起こした人身事故ならば請求をされるでしょうが、鉄道会社側も鬼ではありませんからね。
ただ、損害を被るのは鉄道会社側なので、請求しないとは公言できません。安易に人身事故を起こされてはたまったものではありませんので。
なので、表向きは請求すると言うわけです。
請求することもできるし、実際に支払わせる事ができると意識させることで、ある程度の抑止効果があるでしょうから。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

表向きに、という案もあるのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/26 16:59

実際に支払いを命じた判決もあります。



愛知県大府市で2007年12月、徘徊症状がある認知症の男性(当時91)が電車にはねられ死亡した事故をめぐり、JR東海が男性の遺族に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が4月24日、名古屋高裁であった。長門栄吉裁判長は、妻(91)のみに約360万円の支払いを命じ、長男には見守る義務はなかったとして、JR東海の請求を棄却した。一審の名古屋地裁の判決では、介護に携わった妻と長男に請求通り約720万円の支払いを命じていた。時事ドットコムなどが報じた。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

判決を出していただきありがとうございます。
助かります。

お礼日時:2014/06/26 16:58

人が死んでもその死体放置したまま定刻通り走ってていいなら請求のしようはありませんね。



乗客には返らないけど遅延による損害賠償と、死体の片付けなどの費用です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。死体の片付けなんかは大変ですよね。

お礼日時:2014/06/26 16:58

べつに?人の不幸で何もかも許してたら警察も要りませんわ。


もちろん請求しますよ。酌量なしです。
追い込んで追い込んで金さえ払ってもらえたらしてなんて用済みです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報