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交通ルールの厳罰化が実施されていますが、まだまだ生ぬるいと思います。
当事者がひき逃げをして捕まった場合などは「死刑」にすべきです。
ひき逃げに冤罪はあり得ないので妥当と思いますが皆さんのお考えはどうですか?

A 回答 (4件)

>ひき逃げに冤罪はあり得ない



あり得ないことはないと思いますが

ひいて逃げてる途中でつかまったんなら無いかもしれないですが
逃げ切って後日、車が特定されたとかなら誰が運転してたかは
何かのカメラに逃げてるときの顔がくっきり映ってるとかでもなければ
わからないと思いますがどうですか?

また、例えば大型トラックに自殺する人が死角から走っていって轢いてしまったが
運転手が気づかず走り去ってしまった。これも死刑ですか?
一方で、ドラックを吸って酩酊状態で車を運転して轢き殺してしまった。
車はそこで故障し止り犯人はそのまま逮捕された。が、逃げては無いので死刑にはならなかった。

これはどうですか?

刑罰の厳罰化自体は賛成ですが、貴方の主張には賛成できかねます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
当方の主張に問題があったようですので、これで締め切ります。

お礼日時:2014/07/24 10:28

死刑になると分かった犯人の行動が気になります。



もし目撃者がいれば、目撃者を抹殺することを考えるでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
当方の主張に問題があったようですので、これで締め切ります。

お礼日時:2014/07/24 10:29

厳罰化は賛成ですが、日本でも「終身刑」を導入するのが先かと思います

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
当方の主張に問題があったようですので、これで締め切ります。

お礼日時:2014/07/24 10:29

>当事者がひき逃げをして捕まった場合などは「死刑」にすべきです



それは、やっていない側の人間の理屈ですね
やっていないからこそ、好き勝手な事を言える訳です

仮に貴方自身、車を運転して、接触事故を起した時に
頭の中が真っ白になって気が動転して、気が付けば逃げ出していた
何てことは、絶対に有り得ないと言い切れますか?

人間とは、心弱き生き物なんです
余りのショックに気が動転して逃げ出してしまい
後になって自身の犯した重大さに気が付き
親族に付き添われて自主して来た結果、轢き逃げで死刑なんですか?

この様に書くと、飲酒運転の発覚を恐れての轢き逃げと
通常の轢き逃げは違うと仰るのかもしれませんが
それらを区別してしまうと、要領の良い弁護士が
飲酒発覚を恐れて逃げたにも関わらず

「被告は酔っていなかった、気が動転して逃げただけ」

なんて、事を言い出すかもしれません

第一、通常の殺人事件でさえも、永山基準のせいで
複数人殺害しなければ、死刑判決が下る可能性は低い訳です

それなのに、明確な殺意の無い死亡事故で
死刑判決が下ると思いますか?

確かに、飲酒による轢き逃げ事件は許されたものではありませんが
なんでもかんでも死刑にしてしまえと言うのは、法治国家としてどうなのかと
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
当方の主張に問題があったようですので、これで締め切ります。

お礼日時:2014/07/24 10:30

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