No.2ベストアンサー
- 回答日時:
無実の人の弁護士Aと真犯人の弁護士BとCがいます。
1.弁護士Aは共犯者から、真犯人が誰かを聞かされる。
2.弁護士Aは弁護士B/Cの二人に共犯者の供述の確認をする。
3.真犯人は弁護士B/Cに罪は認めるが、罪状を軽くするため公表は拒否するといわれる。
4.この時点で弁護士B/Cに知りえた被弁護人の不利になる事実の公表ができなくなる。
5.弁護人B/Cは弁護人Aに公表しないことを約束させたうえで事実を伝える。
6.無実の人が死刑宣告された場合にだけ、規則を破って公表することに決めたが、無期懲役になって公表せず
7.真犯人が死刑(これ以上の刑は存在しない)なら公表しようと決める
8.真犯人の刑は死刑とされたが、控訴して無期懲役となる。
9.真犯人が死亡しないと公表できなくなった。
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