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住宅ローンを残したまま、離婚する予定で、未成年の2人の子供がいますので
親権は私が取ります。
養育費は払ってもらって、現在の住宅には私と2人の子供3人で住み続ける予定です。
離婚公正証書にはローン完済後は妻名義にすると記す予定です。
団信保険は加入済みですが、万一元夫ご死亡した場合、住宅の名義は誰になるのでしょうか?
おそらく、相続人である子供になるのかなと思いますが、どうなのでしょうか?
その場合、固定資産税は子供が払えないので私が払えば良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

遺産相続はイイトコどりができないです。



土地・家屋が欲しければローンも払わなければなりません。
ローンが嫌なら土地も家屋も捨てるしかないです。

相続は妻(あなた)と子供2人で話し合って決めてください。
決まらなければ妻が1/2、子供が1/4づつです。

未成年の年齢によってはあなたが全て相続してもいいはずですよ。
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>相続は妻(あなた)と子供2人で話し合って決めてください。


>決まらなければ妻が1/2、子供が1/4づつです。
離婚した妻には相続権はありません。

>未成年の年齢によってはあなたが全て相続してもいいはずですよ。?

未成年といえども子の財産を親が奪って良い訳がありません。

>万一元夫ご死亡した場合
こんな心配をする前に、失業などでローン支払いが滞ったり、
再婚で減額を求めてきた場合の心配をした方がよいのでは...?
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>離婚公正証書にはローン完済後は妻名義にすると記す予定です。



債務完済後に所有権移転登記をするのであれば、離婚時に仮登記しておくのが確実です。

>団信保険は加入済みですが、万一元夫ご死亡した場合、住宅の名義は誰になるのでしょうか?

勿論、子供2人が相続することになります。
どちらの名義にするかは、遺言書または遺産分割協議の内容に従います。
遺産分割協議を行う場合、子が2人とも未成年の場合、母親(=親権者)は子供2人共の代理人になることはできません。
この場合、母親は1人の子供の代理人となり、もう1人の子供には特別代理人を選任して遺産分割協議を行うことになります。
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旦那さんが再婚した場合は、妻と子供たち。


公証役場で遺言書を書いていれば、その遺言書に従って。

貴方の思うような、公正証書ができるか疑問ですね。
旦那さんの思いか判りません。
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