
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「扶養控除」とは、子供とか親とか、配偶者以外の家族で所得が一定以下などの条件を満たした人を、扶養している場合は控除が効く制度です。
これが無くなる話は、ありましたっけ?
今年から無くなる控除に、配偶者特別控除の一部分っていうのがあります。
配偶者の収入が103万円までの場合、段階的に「配偶者特別控除」の適用を受けることができ、103万円を超えた場合は再び段階的に「配偶者特別控除」の適用を受けることができました。
これが、103万円までの方の「段階的」が無くなるのです。
103万円枠というのは、配偶者控除のことだと思いますが、これは無くなりません。
だから、パートで103万円までの収入なら、配偶者控除は受けられますし、103万円を超えても一定金額までなら配偶者特別控除が受けられます。
103万円までの場合、今まで「配偶者控除」「配偶者特別控除」が二重で受けられたのが、前者だけになるということです。
103万円までの収入の人、本人に対しては、給与所得控除と基礎控除のため、課税対象額は0円になります。
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