A 回答 (10件)
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No.1
- 回答日時:
まず、カードの支払いですが契約はあなたとカード会社との契約になりますから離婚後もカードの名義人で有るあなたに
返済義務が有ります。
但し、その金額があまりにも多額だった場合は、あなたは旦那さんに個別にその金額を請求出来ます。
旦那さんは、カード会社には支払い義務は有りませんがあなたには支払い義務が有ります。
生活苦を理由にあなたから離婚を申し出た場合ですが、生活苦の原因は旦那さんに有ります。
非が有るのは旦那さんの方ですから、旦那さんがまともな方でしたら慰謝料を請求される事は有りません。
むしろあなたが旦那さんに慰謝料を請求出来ます。
ただ、離婚するなら支払い義務が無いから支払いは一切しないと言う旦那さんですから離婚してもいいけど慰謝料は一切
しないと言いそうですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/10/01 02:56
ありがとうございます。
慰謝料は、もらえなくてもいいのですが、カードの支払いだけどうにかして欲しくて‥弁護士などに入ってもらって、裁判離婚すれば、カードの支払い分を取れますか?
No.3
- 回答日時:
結構な額ですね…
450万ですととりあえず慰謝料+旦那さんの飲食代+生活費で使った分ので請求しないと
450万には、到底届きませんね。
裁判すれば、恐らく慰謝料と旦那さんが飲食した分と生活費で使った分の何割かは、
旦那さんに支払い命令が出ると思います。
裁判する前に考えなくてはいけないのが、勝訴したとして旦那さんに支払い能力が有るのか?
回収の見込みが有るのかという事です。
恐らく一括は、無理でしょうね。
あと、毎月いくらづつ支払うと約束しても、こんな感じの旦那さんでしたら数回支払いして
滞ってしまうかもしれませんね。
旦那さんは、現在定職に就いていますか?
きちんと収入は、ありますか?
転職を繰り返す方ですか?
きちんと定職についていてある程度収入が有るのでしたら裁判して判決を勝ち取って
仮執行宣言して強制執行で給料から毎月いくらか強制的に支払いさせる事が出来ます。
旦那さんが転職を繰り返すような方ですと、旦那さんが転職してそれをあなたに報告せず
支払いが滞ったらあなたが旦那さんの転職先を調べてまた、強制執行の手続きを
しなければいけません。
裁判する前に、あなたとあなたのご家族、旦那さんと旦那さんのご家族でお話合いをして
解決するという見込みは全く有りませんか?
旦那さんに借用書を書いてもらって旦那さんのご両親のどちらかに連帯保証人になって
もらうとかは出来ませんか?
No.4
- 回答日時:
旦那さんに資産はあるのでしょうか?無ければ裁判で結果が出ても、あなたには一銭も入らないことになります。
毎月の収入から払って貰うにしても、給与の差し押さえ等出来ますがそこまでの稼ぎがあるかどうかです。転職すれば手続きをやり直さないといけませんし、一括払い出来る状況でなければ上手く行かない可能性もあるでしょう。あなたが知らないどこかへ引っ越されれば、簡単にはつかまらない可能性もあり得ます。裁判費用だけ損する可能性もあるということです。借金自体はあなたに返済義務があるので、旦那さんから返済がなくても容赦なく取り立てられることになります。旦那さんが勝手に使ったとしても、あなたのカード管理に問題があったのですから。要は、カード会社にとっては債務者はあなたでしかなく、旦那さんに請求することなんて出来ませんので。
なお、キャンシングしたお金であなたも生活していたでしょうから、認められるのは一部にしかならないでしょう。あなたに対する慰謝料についても、認められたとしても払って貰えるかどうかは相手次第です(あなた以外、代わりに誰も取り立ててはくれません)。
No.5
- 回答日時:
>離婚したら、私名義のカードの支払いは、どうなりますか
貴女名義の借金ですから、貴女が返済しなくてはいけません。
誰が何に使ったかは関係ありません。
一部は生活費だったとしてもダンナさんの使用を黙認した責任があります。
別れた相手が作った借金を黙々と返済している離婚経験者は多いですよ。
それを少しでも減らすには旦那さんからいくらかむしり取るしかないですが
無いところからは取れませんし、決着がつくまでは離婚しないほうがいいですから
現実的な作戦といえるかどうか・・・
旦那をさっさと捨てて腹をくくって返済するか、債務整理などの方法を取るかは
離婚とは別の問題としてあらかじめ調べておきましょう。
>生活苦を理由に私から離婚を申し出た場合、慰謝料を請求されますか?
貴女に請求することはできますが、
離婚理由の責任割合から考えておそらく認められないと思います。
No.7
- 回答日時:
法的には貯金も借金も共有財産として折半します。
取れるよう画策する方法はいくらでもありますが、
結局払えるものがなきゃ払いません。ない袖は振れないです。
その場合社会的責任は借りた名義人に乗ってきます。
ただ、慰謝料以前に協力し合ってないだけの離婚自体旦那が拒否したら認定されないのでは?
で旦那側から「借金全額持つなら了承する」とか条件つけられるんじゃない?
No.8
- 回答日時:
私も離婚時同じ立場でした。
離婚原因は相手が悪いのですが
馬鹿な私は、離婚してから気が付きました。
額としては裁判の費用がカード全額金額とトントンでしたので
裁判しませんでした。
やはりカード会社にはいくら事情を説明しても
名義人が払うとの一点張りでしたので
悔しいですが、未だに毎月細々と返済してます
(ノДT)
カードを使う段階で離婚を考えていたら・・・と後悔です。
また、カード完済してから離婚・・・は耐えられずの私でした。
でも離婚して今は幸せなので相殺と思っています。
質問者様は高額なので、やはりきちんと手続き踏んで
弁護士さんや無料相談などに行ってみるべきです。
今は法テラスなどでも相談にのってくれるそうです。
(カード会社からアドバイス受けました)
No.9
- 回答日時:
相手が財産分与の放棄をしなければ相手にも支払義務はありますが
ただカード会社からは貴方に請求が行きますよ。
あくまでもカードの持ち主ですからね。
あとは請求がきたらあなたが旦那様に請求となりますが
旦那様事態、収入がなければ支払うことはできませんから結局は貴方がすべてを支払うしかありません。
No.10
- 回答日時:
そもそもクレジットカードなどのカードは、誰が作成したのでしょうか?
例えば、ご主人があなたの名義で勝手に作成し、借金をしたという場合、カード会社にそのことを言うという方法もあります。
自分の知らないところで作成されたカードは無効という感じになり、債務残も消えるかと。
もしも自分で作成し、そのカードをご主人に貸していた場合は、規約にあるように貸したりする権利はカード使用者にはありませんので、債務を返済する義務が生じます。
>生活苦を理由に私から離婚を申し出た場合、慰謝料を請求されますか?
無理だと思います。
生活が苦しいわけですので、ご主人が慰謝料支払えないと思われ、仮に家裁調停でそのように指示された場合でも支払わないかと思います。
よって、離婚し、自己破産するというチャラパー作戦で一旦リセットし、人生やり直す方が良いのではないでしょうか。
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