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今住んでいる
家の名義がが
旦那と旦那の親の名前になってるんですが

これってもし、離婚した場合は
財産分与として認められないよね??

あと、もし、旦那の親が旦那より
長生きした場合は

もう旦那は死んでいるんで
家の名義は旦那の親だけになるんですよね?

A 回答 (3件)

>文章にきちんと書いてますが


「もう旦那は死んでいるんで」とありますが、死んでいたら離婚はできないのに「離婚した場合は」とあるのがわかりません。
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この回答へのお礼

ムッ

離婚した時の場合です

あと、旦那が旦那の親より
先に死んだら
家の名義がは旦那の親だけになるんですか?と
2つ相談しております

今離婚しているとは、書いておりません

お礼日時:2023/08/16 12:51

旦那さんは生きているのかお亡くなりなのかどちらですか?


それによって、全く回答が変わってくると思いますよ。
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この回答へのお礼

文章にきちんと書いてますが

お礼日時:2023/08/16 12:37

貴方の名義なら貴方が税金払わないと。


財産は欲しい税金は払いたくない

離婚しなきゃいいのです

嫁さんなんですから
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
きちんと相談を読んでから回答してほしいですね

お礼日時:2023/08/16 12:37

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