都道府県穴埋めゲーム

出会い系で出会った方と二回関係を持ちました。
二回目の時に、相手の方が既婚者だと知り、以後いっさい連絡をとっていません。

この場合不倫になるのでしょうか?

A 回答 (10件)

不倫だと思いながらやったのなら不倫ですね。


あなた次第です、他人が認定することではありません。
裁判沙汰になるなら別ですが。
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相手が独身だと偽って付き合ってたのであれば、あなたに非は無いので、相手の配偶者から請求されても回避できます。


ただ、そういう話は一切せずに付き合って、その後発覚した場合は微妙です。
明らかに既婚者とわかるのに(指輪してたとか、子供の写真を待ち受けにしてたとか、家族がいる男性特有の行動)詮索せずに行為に至った場合は、慰謝料請求の場合もあり得ます。

出会い系は既婚者が大多数を占めているので、要注意。
というか出会い系で純粋に恋愛を求めている男性は、5%以下です。
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不倫かどうかと言えば不倫ですが、


あなたは既婚と知らなかったと言うことなので責任はありません。
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二回目の時に既婚者だと知った


のですが、それは
行為の前か?後か?で違うかも。
後なら、既婚者とは知らないのですから
不倫にならない。
前なら、当然に不倫。

不倫になるのは、相手方が不倫だ!と証拠を並べるから。
じゃコチラは、不倫じゃないよ、知らなかったよ
騙されただけだ、という証明ができれば、不倫にならない。

出会い系ですから、その証明は簡単そう。
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 裁判上は婚姻関係にない既婚者との性交が2回以上で不倫と認定されます。


だから男の妻が貴女に慰謝料請求の権利が発生します。

 問題は貴女が「男は既婚者と知らなかった」が争点になること。
貴女が本当に相手を独身と信じて疑わず、男が意識的に独身者として振る舞って
いれば貴女に落ち度はないと認定されるでしょう。
 でももし彼が自分は独身だと言っていても疑うべき点があるのに貴女がそれを
疑わなかったとすれば貴女に落ち度があったと認定されます。

 そう。貴女が騙されていたとしても普通考えたらわかるよというケースでは
彼は詐欺にならないし、彼の妻は貴女に慰謝料請求できるのです。

 とまあそんなわけで、裁判で争えばの話が以上です。騙された貴女に同情するし
その男は何度か同様のことをしているのかもしれませんから懲らしめたいですが、
事、貴女のことを考えればそんな不確かな相手とすぐに性交しない警戒感はもつ
べきだと思います。

 ご自分に普通のレベルの落ち度がないと思えば相手の男を訴えて慰謝料を請求
して良いと思います。
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付き合ってるわけじゃないし


連絡を途絶えることもできるんだから
たたの遊びで不倫じゃなくていいんじゃない?
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 ご質問の趣旨は、もし、相手の配偶者に不倫を理由に慰謝料を請求されかねない。

と、いうことでのご相談なのでしょうか。或いは、後学のために不倫の法的解釈を知っておきたい。と、お考えなのでしょうか。それとも、純粋にこの度のあなたの行為は不倫に該当するのか、お尋ねでしょうか。

最初の不倫の慰謝料を請求されかねない。と、いうケースですが、まずその心配はありません。何故かというと不倫の証拠を撮られたという可能性が非常に低いからです。万一、男性が美人局の場合でも大丈夫です。

次に、不倫の法的解釈についてです。
不倫の法的解釈は民法の709条及び710条の「不法行為法」に根拠を置いています。不倫問題は709条の「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と、あります。

重要なのは「故意又は過失」という文言です。故意とはご質問の例でいうと彼を「妻帯者」だと知りながら身体の関係を持った。と、いうことです。一方、「過失」とは、彼が「妻帯者」だとは知らなかった。と、いう意味です。

この過失には、知ろうとすれば知り得たハズ。と、いう過失と、知り得ることは不可能であった。と、いう過失の程度が問題になります。常識的に考えた場合の注意不足の有無です。

あなたのケース、2度目で彼が配偶者だということが分かったので交際を即中止しいた。と、いうことですので法的にいっても不倫で相手配偶者に訴えられてのその責めを受け入れる義務はありません。

あなたの今回の件、不倫には該当しません。(机上の法律論は別)
元々不倫に該当するのは現実的な問題として、相手配偶者に証拠と共に損害賠償を請求されたときです。その要件がそろっている場合に不倫を働いた一方として責めを負うようになります。

不倫の不法行為が成立するには、相手配偶者の権利侵害があったかどうかが重要では無く、法律上保護される利益が違法に侵害されたかどうかが重要なのです。例えば、法律で保護されている相手配偶者の妻の身分権を侵害されたか、そして、人格権といわれる「名誉」をどの様に侵害されたかで不倫の慰謝料の金額は変わってきます。

蛇足ですが、不倫の慰謝料を請求する側になったときは、侵害された程度を具体的に詳しく証拠に基づいて主張していくと良いのです。よって、同じ不倫でも、彼の奥さんの留守のときに彼の家に出入りして性の関係を持つのは、妻の権利を始め法律で保護されている身分上の立場、更に名誉を深く侵害することになります。これ証拠が3~5回あれば、それなりの慰謝料のやりとりが可能になります。更にそのことが原因で心療内科に掛かったとかになれば高額の慰謝料のやりとりになります。
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あなたの解釈の話しですよね。

あなたが既婚者なら,相手が未婚でも既婚者でも不倫に成ります。
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懸命な判断でしたね。


既婚者とは知らずに付き合っていても、
相手の配偶者が何か言ってきたら終わりですからね(-_-;)
不倫になるかどうか?ですが、不倫は第三者が知らない限り、
不倫にならないと思います。
不倫行為ではありますが、罰せられる意味での不倫ではないです。
今回は良かった、と思って忘れましょう。
もし真面目にお付き合いをする前提だったら、悲しいと思いますが・・・。
また気持ちを新たに真面目な方を探してください。
http://meet-deai.com/hajimete/nyukai.html
出会い系も色々種類が細かいですから、より自分がどういう
出会いをしたいかで厳選したほうがいいですよ。
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不倫ですね


2回目認識したんでしょ
やっちゃってから聞いたとかは関係ないよ。この際。

慰謝料の準備と社会的地位の抹殺にならないように
相手の旦那には誠意を持って対応をして

逃げたら弁、立てられて周り巻き込んで大変なことになるよ。
旦那の怒りがおさまればいいけどな

逆に考えてみ
あんたの女が別の男とやったときあんたはどうする?許す?
どう動く?
俺が旦那なら全力でつぶしにかかるよ
社会的にも法的にも
加害者の認識はもっててな

まあ、いい思いしたんだからそれなりの代償は払うべきでしょ。

このご時世無職はつらいよ
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