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新聞や本を声に出して読む、音読や朗読の練習しています。
一人で読むよりは誰かに聞いてもらう方がいいと聞いたので、
練習がてら、ツイキャスやUst、ニコ生などで音読や朗読をしようと思います。

気になるのは、著作権やその他法律的な事です。

1・自分で購入している新聞の一部分を音読を放送する事はダメか?
2・無料で誰でも読めるネットの記事やニュースの音読はダメか?
3・本(著者がご存命の場合)の朗読はダメか?

対象物の映像は使いません。音声のみとしてご回答をお願いします。
また、音楽やBGMも使いません。

このあたりの法律などに詳しい方、ぜひご回答をいただけましたら嬉しいです。

A 回答 (3件)

検討対象になるのは、現行著作権法で、複製権と口述権でしょう。

両方共に著作権であり、許諾の無い利用は侵害となります。

複製の定義ですが、昭和46年に廃止された旧著作権法では、「演述(口述)」も複製権の対象でしたが、現行著作権法では、第2条1項15号で、著作物を有形的に再製すること(例えば録音)としています。つまり、音読、朗読のような無形的再製は複製に含まれません。しかし、現行著作権法にもとづく昭和53年の最高裁判例があって、既存の著作物に依拠しその内容を「覚知」させる再製も複製としています。

つまり、音読や朗読も複製権の対象だということです。

次に、口述権です。これも無形的な利用で公に口述で伝達することです(公でなければ侵害になりません)。いったん口述し録音されたものの再生も含まれます。具体的には、小説、詩、講演などがあります。

ご質問の1、2、3はいずれも著作権保護期間であれば、すべて著作物として著作権の対象です。共通しているのは文章等(テキスト)ですが、これらの許諾無しの音読、朗読は侵害に当たるでしょう。ツイキャス、ニコ生などでも同様です。
併せて、映像、音楽、BGMを使うかどうかは無関係です。

また、無断で改変して利用すると、同一性保持権の侵害に関係します。

一人で朗読するとか、室内で友人や家族に聞いてもらう程度なら問題ありません。また、学校で授業の一環で行う場合も問題ありません。
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この回答へのお礼

詳しいご説明をありがとうございます。
著作権にも複製権、口述権、同一性保持権という中身がいろいろとあるのですね。
とても勉強になりました。
文章を書いた方や権利をお持ちの方に不利益になるようなことはしたくないと思っておりますので、放送はやめておきます。家族に聞いてもらいながら練習をします。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/19 09:34

合法だろう、と思いました。



まず、口述という第二次著作物となり
これの無償公共発信は、お咎めなし。
(音声版コピーでなく、口述という意味で)

一部・・・という条件付きなので
世の中の朗読業者からもクレームが来ないだろう。

この回答への補足

ありがとうございます。ひとくちに著作権と言っても内容を良く知らなかったので
今回の質問で解釈をいろいろと知ることが出来ました。
ご回答、ありがとうございました。

補足日時:2015/01/19 09:29
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ひとくちに著作権と言っても内容を良く知らなかったので
今回の質問で解釈をいろいろと知ることが出来ました。
ご回答、ありがとうございました。
(すみません、お礼と補足を間違えてしまい二重になってしまいました・・・)

お礼日時:2015/01/19 09:30

基本的には全て著作権法違反になります。


ただし、親告罪なので著作権者が訴えなければ罰を受けることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なるほど、親告罪なのですね。
とはいえ気が引けるので放送ではやめておくことにします。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/19 09:28

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