土曜の昼、学校帰りの昼メシの思い出

美人局にあいました
キャバクラに勤めている30歳の女性と
休みの日に店外で居酒屋で飲んで
ホテルに行きました
そこで楽しくカラオケをした後
当然、男と女の関係になり
その女性をタクシーで送りまた。
次の日彼女から携帯に電話があり
「昨日帰ったら、服が乱れていて」
「ブラもしてなかったんだけど、、、。」
なにかあったのと、、、。
その事を彼氏に話したようで
「何があったの?!」と
ホントにわかっていないのか、私を陥れようとするのかの、真意が見えなかったので、「なにもないよ」
「そのまま、かえったよ」ってうそぶいていましたが
何回か電話が来て、今度彼氏が電話に出て
しつこく聞くもんだから
「同意の上で、ホテルに行きました」
「彼女もカラオケを楽しく歌っています」
「あくまでも、同意です」
って話しました。
私は、強姦罪なので訴えられることや
民事訴訟などで訴えられることはあるのでしょうか?!

先方は、強姦罪を匂わせながら
和解金をとろうと思っているとおもいます。
会話の端々に「ヤクザが、、、。」
みたいなこともいっていますので。

私は妻子もあるみなもので、如何したらいいかわかりません。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (11件中1~10件)

sitadaさん、こんにちは。



合意の上でホテルに行ったら、次の日から電話がかかってきて
彼氏まで出て、美人局のようなことをされた、ということですね。

>先方は、強姦罪を匂わせながら
和解金をとろうと思っているとおもいます。
会話の端々に「ヤクザが、、、。」
みたいなこともいっていますので。

しかし、まだ
「俺の女と寝ただろう。金を出せ。いくらだ」
という具体的なことは言ってきていません。
現段階では、「ヤクザが・・」などと言うことによって
sitadaさんがびびってお金を払います、というのを待っているような気がします。
彼氏を電話に出したのも、彼氏を出せばびびるだろうと思ってのことでしょう。
まだ美人局とは断定できません。

>やはり「合意の上」でも
訴えられるのですか(結局水掛け論ですが)

相手は強姦されたともし訴えてくれば、こちらは弁護士を立てるまでです。
しかし、そうすると奥さんにもばれてしまいますが・・・

相手がどう出るかですよね。
合意だと言っても、早稲田大学のスーフリの例もありましたが
お酒や薬で覚醒させて強姦した、というのは立派な強姦罪ですし・・・
彼女が前後不覚になるほど酔っていて、合意もしていないのに無理に連れ込んだとなると
ちょっとまずいかなあと思いますが、楽しくそういうムードになって
自然と行ってしまった、ということならそれで押し通すしかないと思います。

もしもお一人でらちがあかなくなってしまった場合は
迷わず弁護士さんにご相談されたほうがいいと思います。
ご参考になればうれしいです。
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この回答へのお礼

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有難うございました

お礼日時:2004/06/12 23:16

お困りのようですね。


キャバクラに行くのは結構ですが相手をよく見て店外デートしなきゃ(笑)

そこで・・・、
>会話の端々に「ヤクザが、、、。」
このセリフが出た時点で相手はやくざでは無いと思います。

最近のやくざはしっかりしてますんで暴対法のこともよく知っております。自分から「やくざ」とは言いません。
ですからそのあたりは安心してよろしいかと思います。

ですが、やくざの知り合いくらいは居る可能性が有りますのでまずすることは相手からの電話の録音、かかってきた日時のメモです。
これは何か有ったとき(裁判等)に有力な証拠になります。
相手は水面下でなんとかお金にしようとしますから、こちらとしてはなんとか水面上に引っ張り上げる必要があります。

つまり、今後は相手がお金の請求をしてくるのを待ち、(請求してこなければ美人局にはなりませんね)請求があれば録音したテープを持って警察と弁護士に一任します。
その時は女房にばれるのはしかたがないでしょう。
あなたがやったことです。そのくらいは覚悟するべきです。

そして相手に「あなたとの会話を警察に届けてありますから」と言えばもう何も言ってはこないでしょう。

こまったおやじさんですね(笑)

もうひとふんばりです、がんばってください!
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この回答へのお礼

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有難うございました

お礼日時:2004/06/17 16:35

すいません、たびたび、極道でもないのにヤクザなのる奴には、恨みがありますので、とっちめかたを色々考えてました。



思うに男性は只のスカウトマンですね。複数の女性をキャバクラに紹介して、毎月、彼女らの働きに比例した紹介料をキャバクラから取ってる。

一番おもしろいのは、相手を呼び出して、会見場には、キャバクラの店長にもこっそりきて貰っておくこと。キャバクラの店長としたら、本当の筋モノに通報して、「スカウトマンを一人す巻きにして川に流してくれ」と頼むことでしょう。 毎月相当の金額出してやってるのに、店の評判を落とすようなことを、女性にさせられたわけですもんね。

とことんとっちめましょう。和解金示談金を取れるのはこっちの方です。

リクエストを書いていただいたら、
店長への内容証明郵便の原稿とか
警察への告訴状の見本とか、
書いて、アップできます。

続報をヨロシクおねがいします。
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この回答へのお礼

折角のご教授有難うございます
こちらも、妻子もちですから
平和的な解決を望んでおります
有難うございました

お礼日時:2004/06/15 20:02

追加二点です。



民事訴訟出されても負けることは絶対ありえません。
逆に、嫌がらせ電話での精神的苦痛を請求したら、弁護士費用分ぐらいは取れます。奥さんに訴訟内容が伝わることもありえません。

ヤクザどうこうと言うなら、「はっきりどこの筋目の誰やっちゅうんや」「ヤクザとつながりあんのはあんただけとちゃうんやで」ぐらい言っても良いかと思います。で、本当に、「何々組」とあっちが言ったら、暴対法違反でも告発告訴できます。
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お礼日時:2004/06/14 18:30

勝てます。


 相手が知識持ってたら、強姦罪とはいわず、強制わいせつ等の専門用語使います。

あなたに、強姦罪での処罰がくることはありません。

下手に出ながら、相手の言うことを、テープレコーダで取ったり、日記に書いたりしておきましょう。

そういう資料があれば、行政書士でさささっと、脅迫・強要未遂容疑の告訴状を書いてもらえます。男の名前が分らなければ氏名不詳男性として、告訴状は書けます。

もう、告訴状書いて、出したよ。っと、その男に言ってやっても良いかも知れませんね。「強姦罪たらどうたら言うんやったら、そっちも告訴状出せや。こっちは@@署の防犯課の@@刑事にもう脅迫容疑で告訴状出してあんねやけどな。」@@はまったく架空のものでも構いません。
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こんにちは。



警察に相談されてはどうですか?

昔・・私のダンナ(ヤクザでした)も良く美人局をしてました。私は全然知らなかったのですが・・・

良くある「手」ですよ。

<先方は、強姦罪を匂わせながら
とありますが・・
今あなたは「恐喝」に合ってるんですよ。

その事を理解したうえ、やはり警察に相談した方が良いと思いますよ。

また、相手から連絡があったら「警察に相談しましたが・・・」見たいな事を言ってみたらどうですか。
きっと、相手は引きますよ。
それでも、嫌がらせを受けるようであればやはり、
警察ですね。

頑張って下さい。
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お礼日時:2004/06/14 18:28

同様な手口をどこかの雑誌で読んだ事があります。


とりあえず、最寄りの警察の生活課に相談を持ち込みましょう。被害届を出すのではなく、とりあえずの相談です。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2004/06/13 07:51

◎まず、「美人局」とは、二人の現場に男が現れ「俺の女に・・云々」や後で、「俺の女に手を出して・・云々」で。



◎まだ、「美人局」と云うには、男の出現(におわせている・・だけ?)が無い様ですし、現状のままですと女性の立場が強く、警察等では、逆にあなたの心証が悪くなる可能性も考えられます。

◎その女性とは、何度お店で会ったのでしょうか。お店は有る程度は信用出来る、規模や営業年数があるのでしょうか。それに因っても、対応の違いが有るかも知れません。

◎あなたが、一見の客に近かったり、店長やスタッフとコミュニュケーションが無い、また店も名の通った店で無いのなら、慎重な対応が必要と考えます。

◎第一に、電話の録音を勧めます。一般的には、刑事裁判では、相手の承諾無しに録音された物は証拠採用されないとされていますが、民事裁判では証拠として可能ですし、警察の段階でも、あなたの訴えの裏付けや心証のプラスにはなるはずです。

◎例えば、「楽しくカラオケしたよね」とか「この間の電話でヤクザとか言ったけど・・・」等々。

◎それと、あなたと彼女が居酒屋(ホテルでも)で、何を何杯くらい飲んだのか?二人の酩酊の度合いは?二人は普段はお酒に弱いタイプなのか強いのか・・・。「着衣の乱れやブラ」についてのあなたの記憶は・・・。それらも重要なポイントとなる可能性が有ると思います。

●どちらにしても、現状あなたは不利な立場に置かれている事は間違いない、との自覚が必要だと思います。ホテルに行った事実。「合意で有ったとしても」行為をしたと認めた事実。妻子・家庭の事。等々
---------------
(強制わいせつ)第176条 
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。省略
(強姦)第177条 
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、2年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強姦)第178条 
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をし、又は姦淫した者は、前2条の例による。
(未遂罪)第179条 前3条の罪の未遂は、罰する。
(親告罪)第180条 第176条から前条までの罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
---------------
◎先にも述べた録音をして、ハッキリ相手の要求・態度・その度合い等を把握して。早急に、時間相談でも良いと思いますので、地域の弁護士会に問い合わせて、30分5250円の時間相談で、1時間程度アドバイスを受け今後の指針をお決めになったら良いと思慮致します。

◎各弁護士会の相談センターです
http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/souda …

●尚、相手の男が出てきたり、脅迫の言動が有ったり、ヤクザ・***組等の発言が有った場合は、即警察に相談する方法が良いと考えます。

○本件の詳細が不明のままのアドバイスです、参考の一部程度にお考え下さい。

参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/souda …
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お礼日時:2004/06/13 00:18

>私は、強姦罪などで訴えられることはあるのでしょうか?!



そりゃ、訴える事は誰でも出来ますからね。有るでしょう。でも、合意の上なのでしょうから、どう考えても負けるとは思えないけど。(相手は風俗嬢であること。酔っていたとは言え、ラブホテルという場所へ二人で行っていること。)

貴方は必要以上に恐れているようだけど、そんな態度が相手をつけ上がらせるだけだと思いますよ。「どうぞ、訴えてください。」「きちんと、裁判で争いましょう。」と毅然とした態度で臨むべきだと思います。

もし、僕が同じ目にあったなら完全に開き直って、妻には「出来心でやってしまいました。ごめんなさい。」「でも、こういう脅しを受けているので助けて下さい。」とお願いするだろうと思います。

何故ならば、これを隠し通そうなどと思えば、相手の思う壺に嵌るし、最終的にはどうしようも無くなって、結局、妻にばれると思うのです。

もし、それで妻から離婚を言われたならば、それはそれで構わないです。自分のまいた種ですから。(勿論、なんとかしようとはするでしょうが。)

今時、このくらいの覚悟をしないで女遊びをしたらダメだと思いますよ。
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この回答へのお礼

大変参考になりました有難うございました

お礼日時:2004/06/13 00:00

 先ずは奥さんに本当のことを言ってから警察でしょうか。

今までにそういうことをしてきたり、後ろ暗いことがあるようなら相手なら、警察で話をしましょうとかの方がいいではないでしょうか。
 カラオケに行った証拠、その後ホテルに行ったようなことでも、何か物的証拠のあるものならいいのではと思います。
 
 訴えられるかどうかは、相手次第ですね。
 とにかく奥さんに先ずはことの次第を報告するのが先決ですね。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました
やはり「合意の上」でも
訴えられるのですか(結局水掛け論ですが)

唯、カラオケはホテルでしました。
楽しく彼女も歌っていたわけですから
「合意」を補足するのでは、、、。
それでも、強姦罪を立件出来るのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

お礼日時:2004/06/12 22:42

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