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生田署は25日、ファミリーレストランで突然、ほぼ全裸になったとして神戸市灘区の会社員の女(44)を、またその様子を撮影していたとして同市垂水区の無職男(52)を、それぞれ兵庫県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕した。2人は容疑を認めているという。

 逮捕容疑は、同日午前3時25分ごろ、同市中央区元町通1の「ガスト神戸元町店」で、女性店員(21)を前に女が立ち上がってコートを脱ぎ、上半身などを露出、男がそれをスマートフォンで写真撮影した疑い。

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このじけん どう思いますか?
無職って野郎は本当に自分中心にしか物事を考えないんだなぁと思いました、私はね。


 同署によると、コートを脱いだ女は、ほぼ全裸の状態だったという。当時、店内に客はいなかった。

A 回答 (2件)

この質問がここに有るのは、数学的に考察せよと云うことでしょうか?



範疇は、集合論と論理学かとは思いますが。
集合論的に考えると、犯罪を構成する要素としては色々なものが
考えられます。それらを類型的に纏めて罪の集合を定めます。
例えば、公然猥褻罪、猥褻物陳列罪、業務妨害罪・・・・。
そして、ある犯罪行為者を確保し、行為を分類し、それに応じて
処罰する。

この件では、迷惑防止条例違反となっています。条例を適用した
と云う事から次のことが推察されます。
会社員の女(44)の裸には猥褻性が乏しかった、観客が無職男(52)だけ
で両名が示し合せている為に公然性が無かった、店内に客はいなかった
為に業務妨害とは成らなかった。
<女性店員(21)を前に女が立ち上がって>ですから猥褻物陳列とは
ならなかったのか?これが<女性店員(21)を前に男が立ち上がって
ブラブラを・・>でしたら猥褻物陳列に成ったかも。
つまり、刑法上の犯罪を構成する集合要素には該当しなかった。
言い換えれば、この男女は犯罪集合には分類されない事を狡猾に
計算していた優れ者か田分け者です。

分析するのは論理学よりも倫理学の課題かと思います。
結局、首尾よく逃走できたとして、撮った写真で何がしたかったのだ
と疑問です。

働かなくてもいい程金の有るやつは、熟れた女に金を払って
何をやってんだと思いました。
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カテ違い。

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