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時々、アーティストが「ほかアーティストの曲みたいな曲が作りたかった」といって作られている曲もありますよね。これはパクリに値するのでしょうか?また、例えば「10歳」と言う曲があったとして、曲調を真似てほかのアーティストが「20歳」と言う曲を作ったとしたらパクリなのですか

A 回答 (2件)

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さて、本件に付いてですが、アーティストが『ほかのアーティストの曲みたいな曲が作りたかった』と言って作曲した作品は、やはり作風が元のアーティストに大いに影響されて酷似した箇所は自然と出て仕舞うと考えます。
『例えば「10歳」と言う曲があったとして、曲調を真似てほかのアーティストが「20歳」と言う曲を作った』場合には、元のアーティストが『真似をされた、盗作された』との認識に至れば、パクリに成り得ると考えます。
さて、私は、クラッシック音楽、J-Popやクラシカルオーバー系の洋楽を中心に楽しんで居ますが、洋楽でもJ-Popでもクラッシック音楽の旋律を完全にパクっている曲が余りにも多く、その度に笑って仕舞う事が日常茶飯事的に成っています。
例えばサラ・ブライトマンの『Time To Say Goodbye』は、ラヴェルの『ボレロ』のリズムに、ワーグナーの楽劇『トリスタンとイゾルデ』に酷似した旋律が現れています。
また、平原綾香の『Jupiter』はイギリスの作曲家のホルストの組曲『惑星』〜『木星』のパクリに、歌詞を吉元由美が付けた楽曲と成っています。
この様に邦楽でも洋楽でも著作期限が過ぎた楽曲はパクっても構いませんが、現役のアーティストの作曲した楽曲の曲調・旋律を真似て別のアーティストが表題を代えて発表すれば、元のアーティストのサイドは当前ですが裁判に至らなくとも何らかのアクションを起こす程度に著作権を侵害されたと通常は考えるので、仰る通りいわゆる『パクリ』と指摘・警告・法的措置などに至ると私は考えます。
故に、御質問の直接的な回答は、多くの場合には『パクリ』と判断して、元のアーティスト側が問題化させて、警告や楽曲発表の事前差止や販売中止、場合によれば『損害賠償請求』や著作権法違反(親告罪)で刑事告訴する可能性が有り、私も度が過ぎれば『パクリ』と考えております。
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・自分の聴衆が元ネタを知っているという前提で尊敬する先達の曲からアイデアを借りる、これはパクリではありません。


・どうせお客は気づかないだろうと踏んで他人の曲を真似るのは悪質なパクリです。
・また、スタイルが確立しているジャンルの場合はそのスタイルを踏襲するのをパクリとは言いません。

質問の内容ではこの辺りの事情が語られていないのでなんとも言えませんが、「10歳」という曲を知っているだろう聴衆を想定して「20歳」を作ったのならば、多くの聴衆はこれはパクリではなくオマージュだと判断するでしょう。
「10歳」が典型的なブルースであるならばやはりブルースで「20歳」を作ってもひとはそれを本歌取りの類と感じるでしょう。
「10歳」が知っているひとがほとんどいない誰かの過去曲だとしてそれを見つけたひとが自分の曲のようなふりをしてアレンジして「20歳」を作ったらそれはパクリでしょう。
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