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1年6か月働いていた職場を「一身上の都合」で退職したのですが
現在、精神科に通院しています。病院の先生に退職したことを伝えると、失業保険の期間を延ばす事が出来るという事でした。
しかし自分はあくまで、一身上の都合での退職で、退職届にもそう書きました。
もちろん、病気の事が理由の一つなのですがそれでも、失業保険は伸びるのでしょうか?

A 回答 (3件)

「失業保険の期間を延ばすことが出来る」ということは


失業保険の受給日数が増やせる、ではなく受給開始を先に延ばす「受給期間の延長」のことでしょう

病気治療・療養などの理由で退職した場合、すぐに働くことができないと言うことで
「失業」の状態と認められないため失業保険の基本手当が貰うことができません

失業手当の受給は原則として、退職日の翌日から1年以内ですが
病気・出産・親族の介護などの理由で退職して30日以上働くことのできない人は
手続きをすることによって、最長3年間失業保険の受給開始を延ばすことができます
1年間の受給期間に3年間加えて、受給期間が4年間になります

ただし傷病手当を受け取っている場合などは、延長は認められていません
また60才以上で定年退職した方も、受給開始を1年間延長ができます
詳しくはこちらで
http://koyohoken.web.fc2.com/about/jyukyuentyo.h …
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そのままでは延長はできません。



ま~やり方がないわけではないですが、公序良俗に反するかも知れません。

あなたの担当医の協力で、医者からハローワークに退職理由を自己都合の退社から、鬱病疾患によるやむを得ない退社に変更してもらうと、3ヶ月間の待機期間はなくなります。
また、その支給期間内に期間の長い職業訓練を受けると、その受講期間はずっと失業給付が受けれます。

ま~そういう話ですね。
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あんさん、ちょいと誤解しとるんとちゃう?


延びるんは「期間」だけであって「支給日数」は一緒。
まっ!早い話「静養して元気になったら、失業保険出したるで!」でっせ!
言い変えれば「静養中は無一文になる」っちゅう事。
で、1年半勤めとったんやさかい「傷病手当」位は手続きしてるんでっしゃろ。
少しでっけど「銭が貰える」手続きですわ〜!
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