プロが教えるわが家の防犯対策術!

ネット等で調べましたが、
様々な意見(回答)があり 困惑してしまいましたので どなたか教えて下さい。

2年半程前に離婚し、
現在は元夫と暮らしていた一軒家に成人した娘と2人暮らしです。
離婚するまではNHK受信料を口座引き落としで支払いしておりましたが離婚後は滞納状態です。

そこで支払いをする前にと調べたところ、
①契約者が元夫であれば、離婚日以降の債務者は元夫であり支払う義務はない。
新たにNHKと受信契約を結ぶかどうかも自由

②世帯単位で加入のため、離婚云々は関係ない。
支払い義務がある

と正反対な回答があります。
様々なケースがあると思いますが、私の場合はどちらに当てはまるでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 『契約者は元夫なので
    滞納分は元夫に請求して下さい。
    私は新たにNHKと契約します。』
    は通じます?
    知人にそれでいけると言われ、払わなくて済むなら
    それに越した事はないかと…正直思ってしまいまして。

      補足日時:2015/06/07 02:18

A 回答 (3件)

こんばんは、



放送法によって、日本において、テレビ放送を受信できる装置を設
置していれば、受信料を払わなければならないと決められています。

放送法には「世帯単位」という言葉は書かれていません。法律的に
はテレビを受信できる機械を設置している全員が対象であると考え
られるでしょう。

今NHKが行っている世帯単位の契約というのはNHKが決めているもの
と思われます。

離婚した家庭は同一世帯だという認識はないはずです。
「このテレビは誰のものなのか」という話になりますが、元旦那の
ものである(元旦那が離婚した際にテレビを置いた?)というなら、
元旦那の契約だと言えるでしょうが(自分や娘に支払い義務はない)、
自分のもの、もしくは娘のものだとしたら、受信料支払い義務があ
るはずです。

放送法的には機械はテレビだけではありません。ワンセグ・フルセ
グ可能な携帯電話・スマホ等もテレビ受信できる機械なので、元旦
那のもの、というと複雑な話になりえますし、離婚しているのにテ
レビ受信において元旦那の面倒を受け続けていることになりそうです。

素直に払った方がすっきりしそうですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり払ってしまう方がすっきりしそうですね…。
NHKなんて見る事ないのに、
あんな不祥事だらけの放送局に
払わなければならない決まり…
納得いかないですね〜

お礼日時:2015/06/07 02:23

なぜNHKに相談しないのでしょう? 一発で回答が来るはずですよ。


まさか払いたくないとか? まあ、現在色々問題のあるところなんで気持ちはわかりますが(笑)
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請求書を元旦那のところに転送したら

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