No.3ベストアンサー
- 回答日時:
児童手当法違反、住民基本台帳法違反です。
場合によっては、刑事罰もあるでしょう。
「児童扶養手当法」(抜粋)
(罰則)
第三十五条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法 (明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法 による。
「住民基本台帳法」(抜粋)
(転居届)
第23条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転居をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
第53条 第22条から第24条まで、第25条又は第30条の46から第30条の48までの規定による届出に関し虚偽の届出(第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。
役所の母子福祉の担当部署に通報したほうがいいでしょう。
なお、税務署は関係ありません。
No.4
- 回答日時:
母子家庭の母などの受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などの前年の所得による所得制限があるけれど、実家に同居していると児童手当が受給できないというものではないです。
住所の届け出をごまかしているのは、なんとなく怪しいですが、生活苦は実家も同じかもしれないので、不正受給と決めつけるのも、児童扶養手当の過去受給分を返却させるのも、それがイイとは限らないです。
もちろん、こうした手当の不正受給を認めるのはしゃくに障るのですが、「子供の貧困」はその後の子供の人生を厳しくする最大の要因ともなるので単純には取り上げるのがイイとは限りません。
法律違反かどうかで考えるのではなくて、子供にとってどうなるのが良さそうに思えるかで、考えてください。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
母親を罰したい、不正は許したくない、市民のつとめとして通報告発するというのは、一見理由になっていそうですが、実は通報者・告発者のエゴということも多いので、そうなってないことをセルフチェックしてみることも大事だと思います。
http://www.nhk.or.jp/hearttv-blog/2700/186798.html
子供の貧困の原因は親にあることが多いですが、親そのものに問題があるのを指摘して、親を罰し、浪費をやめさせるようにはかったつもりで、子供はさらにきつい状態に落ちていくということもあります。
罰せられたり、手当の返還を求められたら、それをきっかけに反省し、生活態度を改めて子供に手厚くなり、頑張るという殊勝な気持ちを持っているなら、何年も不正受給などしてないと思います。 そんな母親の下にあって、祖父母に生活を見てもらっている子供のことも考えてみてください。
No.2
- 回答日時:
不正受給は、児童扶養手当法35条に罰則規定があるほか、
刑法上の詐欺罪になります。
住み良い社会の為に、このような詐欺をする人は
きちんと告発しましょう。
税務署がいいと思います。
その場合、担当者の名前と上司の名前は聞いておきましょう。
「改善されない場合は、仕事をしていない」ということで、
ネットに載せます、、。
くらいは、言っておきましょう。
公務員がきちんと仕事をしてるかどうかを国民は
見定めなければなりません。
そして、不正受給などの悪の芽は、摘み取らないと行けません。
親と同居してる場合は、支給対象からはずされます。
親と同居してなくてもいいと年収230万を超えると支給対象から
外されます。
また、元夫から養育費を貰ってたら、
その養育費の年間合計の0.8掛けの金額が230万から引かれますから、
(月5万の養育費だと48万)182万の収入を取っていたら
支給対象から外されます。
No.1
- 回答日時:
具体的な条件によって変わる場合もあるかも知れませんが、意図的に騙し取っていたのであれば、まずは、児童手当法違反の罪となります。
(児童手当法には罰則があります)
また、詐欺罪に問われる可能性も高いと思われます。
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大変に参考になり感謝してます。ただ子供の将来も大事だと思うのですが、間違ってること、法に触れることをしてしまったからにはきちんと罪を償う必要があるのではないでしょうか?