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先日BBQを予約してたのですが、予約したのを忘れて、キャンセル料がかかるようになってしまいました。当日電話がかかった来て、準備も全てし終わってる状態とのこと。
謝って、後で払いますということにしたのですが、
この場合、もし、キャンセル料を払わなかったら警察に捕まったり、訴えられたりしますか?

A 回答 (5件)

詐欺をする意志があり、常習犯であれば業務妨害などで警察につかまる可能性があります。



しかし、キャンセル料を払うという約束を破ったというだけでは刑事事件ではありませんから、警察に捕まることはないです。訴えるかどうかは、金額や契約状況によりますし、その店次第です。
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警察に捕まるということはないです。



請求書が来て、内容証明郵便が来て、それでも払わなければ裁判所からの訴状が来る場合もあります。

訴えられる場合もあるということです。
ま、訴えられた場合、キャンセル料だけじゃ済まないでしょうけど。
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#1です。



そういえば、一昔前まではその程度の事で訴えるのは弁護士費用等を考えると見合わないのであきらめるのがほとんどでした。今では少額訴訟制度が出来ましたので、弁護士無しで手軽に訴えられるようになりましたねぇ・・・。
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このような質問をするということは、質問者さんはキャンセル料を踏み倒すつもりなんですか?


もしそうならこの質問は公序良俗に反するということになりますが…。
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刑事事件なら警察に捕まることはありますが、民事事件なら警察は不介入です(キャンセル料の支払いについて訴えられて裁判になることはありえますが)。


キャンセル料を支払う意思表明があれば刑事事件にはならないでしょうが、キャンセル料の支払い(金額、期限、方法など)で揉めれば民事事件になる可能性はあります。
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