好きなおでんの具材ドラフト会議しましょう

昨日家具メーカーのアウトレットショップに行き、気に入ったものを見つけたので注文書に記名し、帰宅しました。配達予定日は来週後半、代金は家具を届けてもらったときに払うということで、まだ支払っていません。その帰りに同じ家具メーカーのショールームに行ったところ、サイズオーダーできるシステムがあると知り、一晩考えた後、昨日買ったものはキャンセルし、考え直そうということになりました。そこで、今朝昨日の家具をキャンセルしたい旨連絡したところ、基本的にはキャンセルに応じられないが、同じ金額以上の家具をショールームで契約することを条件にキャンセルに応じると言われました。確かに、今見てみると、注文書には[正式発注後の商品変更、キャンセルはお受けいたしかねますのでご了承ください]、と書いてあります。しかし実際注文書に記名してから24時間もたっていないのにキャンセルに条件がつくのは、納得できないでいます。ゆくゆくは同じメーカーで家具を買おうと思っておりますのに、いきなりこのような拘束を受け、そのメーカーに対しマイナスのイメージができてしまいそうです。こうした場合、なにも条件なしのキャンセルは不可能でしょうか?自分の軽率な行動からこのようなトラブルが突然起きてしまい、へこんでいます。アドバイスお願いいたします。

A 回答 (4件)

法律のカテゴリーですので、それに沿った内容でご回答します。



1.契約とは「双方の合意で成立」し、解約も「双方の合意で成立」します。
  相手が合意しない以上、解約を強制することは出来ません。

2.「自分の意思で店に行き」、「自分の意思で商品を選んだ」のですから、いわゆる「クーリングオフ」は出来ません。
  消費者の保護は今回の事例には当てはまりません。

3.「納得出来ない」という表現がありますが、契約とは「納得してから行う」ものであり、けいやくしてから「納得出来ない」という主張は筋違いです。

以上は法律論的なものです。
上記の内容を踏まえて、お店と話し合えばもう少し譲歩は引き出せるかもしれませんが、いずれにせよお店に落ち度はありません。
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この回答へのお礼

法律的なわかりやすいアドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2007/02/12 19:36

基本的には買主が保護されるのは、通信販売や


訪問販売など一定の買主が弱い立場におかれる
売買に限られます。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2007/02/12 19:34

>実際注文書に記名してから24時間もたっていないのにキャンセルに条件がつくのは、納得できないでいます。


注文した時点で契約は成立していますから、それ以後はあなたに一方的にキャンセルする権利はありません。一度契約した以上、経過時間が短いとかは一切関係ありません。あなたは責任をもって支払いの義務を果たしてください。どうしてもその商品をキャンセルしたいなら、相応のキャンセル料を支払ってください(注文書控えに書いてあるかもしれません。全額の可能性もあります。規定がなければ店と金額を交渉する必要があります。)。
法律的に言う限り、その店は商品変更を認めただけ良心的です。
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この回答へのお礼

分かりやすく回答していただき、ありがとうございました。お店の対応に感謝したいと思います。

お礼日時:2007/02/12 19:33

注文書に記入した瞬間から当然有効ですよ。


キャンセルできない契約なのに、条件つきでキャンセルできるのは、相手の好意でしょう。
これ以上の好意を望むのですか?
単にあなたが軽率で世間知らずなだけです。
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この回答へのお礼

早々と回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2007/02/12 19:32

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