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創作物等でキャラクターにお酒、カクテルの名前をつける際、許可を取らなければならないことはありますか?

発案者がはっきりしているものもありますし、やはりどこかに許可を取らなければならないのでしょうか?

ご回答お待ちしております。

A 回答 (2件)

そのカクテルの名前で製品を販売したりするとかで無い限りは許可は不要ですよ

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この回答へのお礼

商業目的でなければ大丈夫なんですね。
ご回答ありがとうございます

お礼日時:2015/09/28 21:54

大丈夫だと思います


お店で出す場合は 本来の名前を知らない場合 作り手のスキルにかえります 商売での場合は 最低限本来の名前を知ってる必要は有ります。
本来は○○ですが ここでは地元の特産物なので○○と呼んでます 
○○のエピソードでここでは○○と呼んでます
の様にしている店が多いです
例 高知県のバーで まほろばアイ(レッドアイ) 土佐まほろばトマトの産地で フレッシュトマトを使いそう呼んでました。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます

お礼日時:2015/09/28 21:53

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