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ネットオークションで業者から革製のバッグを落札しました。
品物が届いてすぐ使用し、数日たってから出品物と微妙に違うことに気づきました。
すでに数日使用しており、小キズ等ついております。
出品者からは気付いてないのか連絡はありません。
こちらとしては間違えて送られてきた物でもいいかなと言う気持ちもあります。

このまま使用することは法に触れたりするのでしょうか?

A 回答 (2件)

>このまま使用することは法に触れたりするのでしょうか?



 ありません。大金や重要物品ならいざ知らず家庭用品の類なので法律の定めの以外です。これは出品者の過失であり落札者には落ち度はありません。若しこのようなケースで落札者も責任があるとすると故意に違う商品を送り付け時期をみて多額の損料の請求ができます。こんな理不尽なことは許されません。

 出品者から何らかの連絡があり落札者として納得できる提案なら検討すればよいことです。下手に落札者側から連絡するとクレームをつけられたと誤解されます。
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見るからに違う、誰が見ても違いに気付く、そういうような場合はNGですが



送られてきたモノの違いに気付くのが難しいような感じで
本来のものであると貴方が思い込んでいたこと、自分のモノだと信じていたので使ったこと

このことに関しては、特段の落ち度も法的な問題もありません

が、間違いに気づいてからも素知らぬふりをしていると場合によっては、横領等の罪状に問われる可能性も無い訳でもない

なので、ちゃんと連絡しましょう

その上で、そもそも相手が間違って送付したこと、貴方は相手を信用していたこと且つモノがうり二つで違いに気付かなかったことを主張しましょう
大抵の場合は、返却して真性品を送り直して終わり
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