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pixivやツイッターなどに、キャラクターのイラスト(例えばルフィや孫悟空)のイラストを投稿する行為は著作権には引っかからないでしょうか?また、どこからが著作権などに引っかかるラインなのでしょうか?

A 回答 (2件)

個人的に楽しむ範囲で他人の著作物を基にイラストを作成することは著作権法上認められています。


しかし、それをツイッターなどのインターネット環境に投稿することは、たとえ個人的・家庭的な行為でも、厳密には著作権侵害に該当します(公衆送信権侵害)。

もっとも、元のキャラクターや作品のファンが楽しむためなど、権利者(著作権者)が自分の損失とならないと考える場合には、とくに警告や訴訟などせずに黙認することが少なくないようです。
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厳密に言うと、著作権侵害にはなり得ると思います。


ただ、法的手段に出たところで「実害(主に金銭面の損害)」が無い為、損害賠償はほぼ期待出来ません。作者・権利元が誰も訴えないのはそういうことです。つまり「引っかからない」も同じだと考えていいです。

他人のキャラクターを使って勝手に商売をしたら、それは「本来権利元が得られたはずの利益を他者に横取りされた」ということで、すぐ訴えられて賠償になる可能性はあります。

ただそれは一般的・国際的な観点からの話で、実際日本では版権ネタを使った同人誌・グッズ等が無許可で即売会で売られていますよね。
これにはまず、ファンフィクションが盛り上がることで、原作の市場もさらに盛り上がる可能性もある・・・ということで作者・権利元が黙認していることがあるようです。現実的には、メイン顧客であるばすのオタクを敵に回すのは怖いというのもあると思います。
それから、「原作者が描いたオリジナルの絵とは違うものだから」という意図もあると聞きました。この考え方にはさすがにビックリですが、日本の「著作権」の扱いの雑さは時として凄いです。とても先進国とは思えません。「(形の無い)アイデア」は著作権と見なされない場合もあるようです。(同人誌の扱いの方がむしろ例外と考えた方がいいでしょう。)

そんな現実がありますから、お金が動いていないpixivやツイッターなどの絵はほぼ無問題でしょう。これらがもし問題ありと見なされるなら、その前に真っ先にコミケが潰されるでしょう。
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