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特別養子縁組かどうかを知る方法
遺産相続に関連して調べたいのですが、養子にいった弟が特別養子縁組をしていれば、弟には、母の相続権はないはずとおもいます。
弟が特別養子縁組を結んでいるかどうかを知る方法はありますか

A 回答 (5件)

> 母の相続権はないはず


という確認だから、「母の戸籍を取り寄せる」という方法で間違いない。
弟が普通に記載されているかどうかで相続権の有無が確認出来るのですから。
目的と手段として問題ないはずです。
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特別養子縁組というのは縁組先の実子として戸籍に記載されますので貴方のお母さんの(貴方も含めてなんですかね?)戸籍には一切の痕跡は残りません、


何処の誰が産んだ子供なのかを判断できる余地は有りません、
そんな事が可能なら折角の特別養子縁組が功を奏しません、

普通出生届は2週間以内では無かったですかね?、
なので特別養子縁組は其れまでに事前に入念に準備をして速やかに締結する必要が有ったと思います、
但し、当事者間で勝手に取り決めて行うのは法律違反です、此れは認められません、

其れを過ぎると、嫡出子として一旦出生届けが提出されて以後は普通養子縁組しか出来ませんから、此れなら戸籍謄本にはキチンと記載されます、

斡旋はなにも児童相談所だけが関わる物では有りません、
民間のNPOなども関わってます、
当該機関では何処の子供が誰の特別養子になったかの記録も存在しないと聞き及んでいます、

したがって、探索は不可です、

遺産相続に関しても存在しない者への相続はそもそも発生しませんから。
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当時、関わった児童相談所なら記録が有る筈。


ただ、個人情報で特別養子か否かは第三者(兄弟でも戸籍上は他人)には関わりがないので教えてはくれません。
(No1氏)戸籍の閲覧も出来ません

少なくとも、母親は養子に出す事に同意。戸籍は除籍されている筈だから、それで十分じゃないの?
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> 知る方法はありますか


母親の戸籍を取得し、それに子供を「特別養子」にしたと書いてあれば、「弟が特別養子縁組」になっています。
書いていなければ、「特別養子」ではなく、相続権があることになります。
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弟は何歳で養子に出されたのですか。


特別養子は 5歳までに限られ、6歳以上なら特別養子ということはありません。

5歳以下だったとしても、市役所へ行って戸籍を閲覧すれば分かるでしょう。
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