
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「名前養子」といっても、そのような名前の手続が(法律上)あるわけではありません。
既にご承知だと思われますが、「名前養子」は母方の氏を絶やすことの無いよう、また、いわゆる婿養子を取らないでいいように考えられたものです。
法律的には、ただの(普通)養子縁組で、特徴的なところは、養子となる者の祖父母を養親とする養子縁組をすることです。これによって、法的には、この養子は、実親の相続権と養親の相続権を同時に得ることになります。
しかし、「名前養子」の特徴的なところは、(強制力は法律上ほとんど無いにせよ)養親である祖父母の相続権を有しない(正確には、放棄することを予定している)ことです。
ですから、
> 名前だけ養子になったと聞きましたが、戸籍上はどうなるんでしょう?
> 母親の姉妹の養子扱いなんでしょうか?
普通は「母」の父母と養子縁組をしますので、「母親の姉妹」とはきょうだい関係になります。「母」とはきょうだいであり、母と子の関係になります。
「母親の姉妹」と養子縁組されているのであれば、その方とは、養親・養子の関係です。
No.3
- 回答日時:
名前養子というのはどういう意味かわかりませんが、お父さんの戸籍謄本を摂られれば直ぐに解決します。
日本はだいたいが子供のためでなく、家制度のための養子縁組なので、氏の存続のために縁組をすることが多いようです。
お父さんの戸籍を見れば、お父さんの実父母の欄の隣に養父母の名前が書いてありますので、それを見れば、お父さんが実の母と義兄弟になっているかもわかりません。(お祖父さん夫婦の子になったとも考えられる)
悩むより、戸籍をみることですね。貴方が未婚でお父さんと同じ戸籍にいれば簡単ですし、(自分の戸籍謄本<抄本は一部なのでだめ>をとればよい)直系の親族であれば簡単に入手できます。ただし、本籍地で。本籍地の役場で郵送もしてくれます。直系であれば理由も問われません。
養子縁組をしても実の親子関係は崩れません。最近は特殊な縁組があるそうですが、お父さんの時代ではありません。
前の方のアドバイスのとおり戸籍を取り寄せることをお薦めします。
別にタブーと思われるような話ではないとおもいますよ。
世の中いっぱいある話です。
結婚するとき男性が相手の親と養子縁組するのと同じと思います。
No.2
- 回答日時:
実際にどうなっているか、ということは戸籍を見てみればわかると思うのですが。
「母方が姉妹しかいないので家を継ぐものがいない」ということで養子になられた、
というケースであれば、祖父母の養子になる、というのが一般的かと思います。
(親→子でつながる、という観点からでしょうか)
実の母親とは「きょうだい」になりますが、親子でなくなるわけでもないので。
レスありがとうございます。
実際に戸籍を見れば、もしくは父に聞けばいいんでしょうが、
なんか自分の中でタブー化してる部分があって、気が引けています。
それでまずは、一般論を伺おうかとカキコした次第です。
ご意見感謝です。
No.1
- 回答日時:
特に詳しいわけでもないのですが。
名前養子の意味について、もう一つよく分からないのですが、バブル期には、以下のようなこともありました。相続税対策のために被相続人大体おじいさんでしょう。この人の子供として、実の孫を養子にする方法です。相続人つまり子供の数が多くなると相続税が安くなるのを狙ったものです。この場合には、実の親子でありながら、兄弟でもあるということになります。
一般に養子になっても実の親との関係は、そのままです。ですから、実のお母さんは、おばさんでもあり、また、従来通り、親でもあるわけです。
戸籍上は、養子縁組になると思います。養子は、養親の姓を名乗らなければなりません。この利点のための名前養子なんでしょう。
レスありがとうございました。
私も、純然たる「養子縁組」と「名前養子」の違いがわからなく、
それで詳しい方が居たらと思い、質問をさせていただきました。
参考になりました。ありがとうございます。
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