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例えば「村上春樹氏の『ノルウェイの森』をテーマにして自分なりの感想を書く」というブログを始めるとします。
この場合ノルウェイの森の文章を引用としてブログに貼り付けることは、法律上どこまで許されるのでしょうか?
引用であることを断れば無制限に借用できる、というわけではないですよね?

A 回答 (3件)

【問い】


ノルウェイの森の文章を引用としてブログに貼り付けることは、法律上どこまで許されるのでしょうか?

【答え】
「引用」なら、どこまででも許されます。

著作権法
第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2  国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

とありますので、ご自由にどうぞ。



ただし「引用」と認められるには、以下の要件があります。

1.公表されているものであること
2.「公正な慣行」に合致すること
3.報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
ここまでは、条文ですね。

過去の裁判等から、更に以下の条件があるようです。

4.引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
5.カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
6.引用を行う必然性があること
7.出所の明示が必要なこと


ノルウェイの森から引用しました。と明記するだけでは、引用ではなく無断転載となります。せいぜい、上記の1.5.7.を満たしているだけにすぎないことはお分かりになると思います。

「『公正な慣行』に合致する」といわれても、質問されている時点でその存在すらご存じないですよね。

訴えられれば「裁判の判決」を待つことになります。素人でもわかる明確な線引きはありません。普通の感想文であれば訴えられないとは思いますし、裁判沙汰になる前に警告が来ると思います。

明確な答えではなく、お目汚しご容赦を。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/19 14:50

ノルウェイの森の一部分であれば引用することは可能です。



著作権法はルールを守れば著作物を許諾なしに無許可で部分引用できることを定めています。
著作権のルールは権利を守り引用していることを明示する。
ただし引用できるのは必要最小限、短い一部分のみ。引用しすぎると引用ではなく
盗用と言う扱いになってしまいます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/18 21:02

近年 有料になったような

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/18 21:02

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