dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

離婚する時に話し合いの結果、子供は私が引き取る事になりました。
子供の名前とか戸籍とかを変える為に家庭裁判所に行かないといけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

先ず、ご自身で一番納得出来る為に、役所の戸籍係で協議離婚に伴いお子の親権を貴方が獲得したので今後の流れ・手続きに付いて教えて貰って下さい、


此れが一番信頼できますし、貴女自身が手っ取り早く手続きに踏み出せます、

基本的に協議離婚で親権を獲得した場合は、家裁の介入は必要有りません、
貴女が離婚後に旧姓(当然結婚前の苗字です)に戻られるのか、婚氏(結婚により変更に成ったご主人と同じ苗字)を継承されるのかの選択だけです、
此れには手続きに時間的な制約が有ったと思います、此れも要確認です、

旧姓に戻ればお子の苗字は必然的に変わります、婚氏のままなら変わることは有りません、
保育所・幼稚園・学校の年齢なら苗字が変わるのは相当にデメリットが有るのではないでしょうか?、

離婚後に新たに作成される貴女の本籍を何処へ設定するのかも必要です、
親御さんの戸籍に帰るのでは有りませんから、
通常、親御さんの本籍と同じ場所へ設定される方が多いと聞き及んでます、
それであっても本籍の地番が同じだけであって、親御さんの戸籍とは完全に切り離された別物ですから何も問題は有りません、
勿論、日本国中の地上なら何処へでも設定できます、
極端な話、皇居へも可能です、事実大勢の方が設定されてます、

そこで作成されるのが戸籍謄本です、今度は貴女が筆頭者に成り貴女とお子の名前が記載されます、

従前戸籍の欄には貴女の婚姻時代の本籍が記載されます、
更に、お子の父親の名前の欄には離婚された元ご主人の名前が記載されます、
これ等は、終生変更する事・消除することは出来ません、

少し立ち入ります、
貴女が今後再婚された場合は、必ずお子と新しい配偶者間で養子縁組をされることをお薦めします、
そうしないと、新しい配偶者と貴女のお子には法的な親子関係が成立しません、
唯の同居人の扱いです、法律的には、

協議離婚には難しい問題が発生しないのが普通です。
    • good
    • 0

まず家裁で「子の氏の変更許可の申し立て」を申請してくださいね。

800円分の収入印紙と82円切手1枚と子供の戸籍謄本(全部証明)が必要ですね二週間くらいで決定書が届きますからそれと子供の戸籍謄本をつけて市役所の戸籍係に「入籍届け」をしてくださいね。それで終了です。戸籍謄本は2枚は必要ですね。
    • good
    • 1

子供の名前...、名字ですかね?


確か、『名字を変えたいので申請を受理して欲しい』旨の家裁にある用紙に必要事項を記入して提出する必要があったような。でもコレ、パソコンからPDFでプリント→郵送で大丈夫です。
親の離婚の時の知識なので、詳しくなくてごめんなさい。
    • good
    • 0

通常の夫婦間の話し合いのみの離婚なら家裁は必要ないはずです。


お住まいの市役所(区役所)で手続きが済むと思いますよ。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!