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法律問題になりますが、現在私は独身なのですが、奥様がいる方とお付き合いしております。相手の方は私と知り合う前から離婚の話合いをしてるらしく、奥様も私の存在をご存知です。相手の方には将来離婚すると聞いておりかなりのお金の面で援助してる状態です。週に3日ぐらいは私の家に泊まったりしてます。もし、相手の奥様が私のせいで離婚になったと申し立てした場合は慰謝料は私も払わなきゃいけない状況でしょうか?

A 回答 (5件)

そりゃそうだよね。


奥様には関係無いから。

ひょっとしたら、貴女が受け入れなければ、その週3日家に帰って、何かのタイミングで奥様と仲直りが出来てたかも知れません。

貴女が受け入れてることで、結婚生活を壊されてる事への慰謝料も入ってると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございますm(_ _)mみんなに騙されてるって言われてました。彼は私には絶対迷惑かけないと言ってくれてましたが、実際のとこ訴えられたら大金を払わなきゃいけないのかなって(*_*)無知でした。彼を信じたいですが、法律的には不貞行為。目が覚めた感じです。皆様本当にご意見ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/31 23:44

残念ながら法的にはそうなります。

ただ、なかなか不倫をやめるのは難しいというのもわかりますが。
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そりゃそうでしょう。



いくら夫婦間で離婚の話が出ていたにしてもまだ「夫婦」なんですから。

離婚をしなくても不倫をしたら慰謝料を支払うのに、離婚にまで

話が進んでしまったら、慰謝料を支払うのは、当たり前のことです。

既婚者と不倫する場合は、それぐらいのこと(慰謝料)は、

覚悟して付き合わないと、、、。

いくら生活の面で奥さんに夫が援助していたとしても、

それは夫が妻に支払ってるもので

貴女が奥さんに支払う慰謝料はまた別です。

しっかり、支払ってくださいね。

愛がなくなっていた夫婦であっても、「夫婦としての生活を」

送っていたのは間違いないことですし、

夫を妻から奪うという事実は事実です。
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だいたいあなたが200万円、彼が200万円くらいです。


結婚費用を慰謝料にあてればいいと思います。

奥様が離婚を拒否している場合は、裁判になると思いますが、裁判所はなかなか離婚を認めませんので、慰謝料+ずっと不倫が続くことを覚悟しておいたほうがよいと思います。
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夫婦関係が破綻していたことが立証できれば


慰謝料払わなくていいこともあります
ただ相手の言い分だけではムリですね
一方的な主張だけなら
離婚調停中でも厳しいです
話し合いをしていても
奥様が離婚意思があったことが証明できない限り
不貞行為です
なので離婚になり貴方に慰謝料請求すれば
払わなければならないこともあるでしょうね

言葉で離婚予定でなく
離婚してからお付き合いしてください
既婚者と(離婚予定者であっても)付き合うなら
最低300万は用意しお付き合いしましょう
私は不倫否定派ではありません
でもね
後始末ができないならするなですね
申し立てされなくても払うぐらいの覚悟なく
既婚者と付き合うな!と思いました
既婚者と付き合うなら500万ぐらいは用意し
奪略しましょう
無いならするな!ですね
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