A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
No.4です。
単なる「不倫」ですねA(^^;
ひとえに、今後の旦那さんの対応や姿勢によると思います。
まずは貴女の旦那さんがしらばっくれられないよう、具体的な証拠(メールやLINEの履歴、通話記録、録音録画etc.)を十分用意したうえで、身近な親族のみで話し合いの場を持ち、旦那さんの気持ちを確認しましょう。
それで、旦那さんの気持ちが相手に傾いたまま戻らないようであれば、貴女は用意した証拠を盾に「実力行使」するのみです。
もちろん相手の旦那にも、弁護士さんの口から伝えてもらいましょう。
慰謝料請求などは、別に弁護士に頼まなくてもできますが、相手が弁護士を立ててきた場合は、こちらがええように言いくるめられるのがオチです。
できれば弁護士の先生にお願いしましょう。
No.4
- 回答日時:
はて、「ダブル不倫」ってことは、貴女も不倫してるってことですか?
一応、表現や言葉が間違ってないことを確認お願いします。
仮にそうやとしたら、
>相手の旦那さんにもその事実を知ってもらうべきですか?
何てことしたら、相手が仕返しに探偵など使って自分の不倫がバレた時に「お互い様」になってしまうし、ましてや
>慰謝料請求は弁護士などたてないと請求できないですか?
って、そもそも「お互い様」なんやから、慰謝料なんてほとんど期待できないでしょう。
回答内容など拝見すると、そもそも「ダブル不倫」って表現自体が「?」ですので、どうぞ補足をお願いします。
補足を入れました。
ダブル不倫という表現が違いますか?
回答ありがとうございます。
とても悩んでいます。またアドバイスよろしくお願い致します!
No.3
- 回答日時:
確かな不倫の証拠(最低でも2回)がないと内容証明書は厳しいです。
例えばラブホテルの出入り鮮明な写真2回分とかないと慰謝料とるのは厳しいです。弁護士に相談して作戦を立てて下さい。いい加減な気持ちでなく、離婚も視野に入れてやらないと負けますよ!
No.2
- 回答日時:
相手女が旦那にバレたくなければ慰謝料払うかもしれませんが。
相手旦那にはこちらから言うわない方がいいと思います。
一応御主人にも慰謝料請求来ることは覚悟した方がいいかもしれません。
弁護士立てずに請求は、できます。
内容証明も自分でもできますし、行政書士に頼めば安くできます。
ただ、やりとりが面倒なら弁護士に依頼した方が精神的には楽かもしれません。
アドバイスもしてくれます。
頑張ってくださいね!
ありがとうございます!
回答ありがとうございます!最近色々考えすぎて情緒不安定だったのでお返事嬉しかったです。アドバイスありがとうございます!!
No.1
- 回答日時:
>ダブル不倫してる場合、相手の旦那さんにもその事実を知ってもらうべきですか?
⇒あなたが相手の女性を訴えた時点で相手の旦那にも知れることとなるでしょう。
よく相手の旦那と一緒になって仕返しをなんて話があるけどそんなのは期待しないほうがいいかと思います。
>慰謝料請求は弁護士などたてないと請求できないですか?
⇒内容証明郵便にてきちんとこちらの言い分を書いて請求することはできますが。
しかしながら裁判となると相手も弁護士などを立ててくると思いますのでその時はこちらも弁護士を立ててということになるかと。
不倫は不幸しか招きません。
当然、あなたの旦那も相手の夫から訴えられるものと覚悟をされておくべきです。
また、当然のことながら男性のほうが額はでかいかと。
ありがとうございます!
もし今後夫婦関係を続けるのであれば、相手の旦那さんにはばらさず収めた方が良さそうですね。
回答ありがとうございます。
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