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ツイッターのかわいい女の子の画像をDMで送るのって、犯罪ですか?

質問者からの補足コメント

  • ツイッターに載ってる女の子です

      補足日時:2016/05/10 16:52

A 回答 (2件)

ツイッターのコンテンツは、一応限られた人だけに開示されている、個人情報であり、写真には肖像権もあります。



その写真を、本人の明示的同意を得ないで拡散すると、個人情報保護法違反、肖像を営利目的でDMに使用すると、
肖像権に関して損害賠償を求められる可能性があります。

場合によっては、不正競争防止法等を適用される場合がありますので、避けた方が懸命だと思います。
DMということは、会社・自営業等本体の信用問題にも関わります。

どうしても使用したければ、写真の本人に、書面で使用目的を明示した上で、同意を取る必要があります。

参考までに。
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おそらく犯罪。

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