画像が見えにくいので補足すると
規制標識と補助標識が1枚ずつ交互に合計4個 上から下に並んでいます。
○歩行者専用
□自転車除く, 土日休日除く, 7.30-8.30
○車両(組合せ)通行止め
□xx地区居住者車両を除く
この解釈を教えて下さい。以下のどちらかでしょうか。あるいは別でしょうか。
a) 平日の朝通学時間帯は車両通行禁止だけど居住者は禁止しません
b) 居住者以外はいつでも通行止め かつ 居住者も平日の朝通学時間帯は禁止
最終的には
「平日9:00にxx地区居住者以外の車両の通行は禁止されているのか」
知りたいです。よろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.2
- 回答日時:
①青い標識の意味
当該道路は、基本は「歩行者専用道路です」。
但し、自転車の通行は例外です。(歩行者も自転車も通行可能です)
(土・日曜・休日を除く)平日のAM07:30~AM08:30の時間帯は、「歩行者専用道路です」
②赤い斜めの線が入った標識の意味
当該道路は、「自動車・自動二輪・原付バイクの通行は禁止です。」
但し、当該道路上の移住者は例外として通行できます。(自動車・自動二輪・原付バイクの通行を許可します)
No.3
- 回答日時:
以下の組み合わせで解釈します。
【その1】
> ○歩行者専用
> □自転車除く, 土日休日除く, 7.30-8.30
【その2】
> ○車両(組合せ)通行止め
> □xx地区居住者車両を除く
つまり「平日7:30~8:30は歩行者専用だが、該当地区の住人の自転車のみOK。それ以外の時間帯は該当地区の住人の自動車・二輪車はOKだが、それ以外の自動車・二輪車はNG」
よって、、、
> 「平日9:00にxx地区居住者以外の車両の通行は禁止されているのか」
はい。禁止されています。
ありがとうございます。
しばらく時間が経過してからのレスですいません。
No.4 でいただいた回答はよく分かりました。以下別件です。
>それ以外の時間帯は該当地区の住人の自動車・二輪車はOKだが、それ以外の自動車・二輪車はNG
上下2枚ずつの2組(その1, その2)が独立に規制を表示していて
どちらにも違反してはいけないということですね。
ポイントは「その2」が、「その1」の規制時間帯とは無関係で
居住者以外は24時間車両が規制されるという解釈だと思うのですが
それを支持する法律や文言はありますか?
(細かいことを聞いてすいません。別の解釈のご回答をいただいたので気になってしまい。)
No.4
- 回答日時:
No.3です。
> 例えば 「平日8:00の居住者以外の自転車での通行」は禁止されるということですよね。
当方の先の回答に誤りがありました。
歩行者専用の標識に対する補助標識には居住者云々の記載はないので「該当時間帯も自転車はOK」です。
失礼しました。(_ _;;
No.5
- 回答日時:
お邪魔します、
この標識の解釈は、
先ず、当該道路は歩行者用指定道路、
時間は7時30分から8時30分(指定時間以外は一般道路)、
土曜日曜祝日は時間帯も規制外(適応されない)、
更に、当該時間帯は4輪・2輪の自動車(当然3輪も含まれます)は通行禁止(時間外は通行可能)、規制対象外の物(自転車・荷車など)は終日通行可能、
当該道路を利用する地域住民の4輪・2輪は規制時間帯も規制対象外(通行可能)、
これで、良いと思います、
この道路はバイパス的に不特定多数の車両が歩行者道路の指定時間内であっても通行が絶えなかったので態々車両通行禁止を重複掲示したものと思います、
地域住民には別途最寄の警察から証明書が発行されてこれを掲出することで通行が認められる、
こんな図式だと思います。
歩行者専用の規制時間(7:30-8:30)の範囲で、
「4,2輪通行止め(居住者除く)」という情報を追加したということですね。
(主は上の2枚の標識で, 下の2枚の標識で補うという形。あるいは 2組の AND )
規制時間以外は居住者に限らず車両通行可能とのこと。(例 平日9時は任意の車両通行可能)
通学路とはいえ朝の時間帯に居住者の車両までも規制するというのは
現実的ではないと感じて私も同じように推測していました。
他の回答者の方が別の解釈を示しておられるのですが、
今回いただいたご回答の解釈の根拠となる法律とか文言はどこかにあるのでしょうか。
ちなみに、重複掲示の経緯をご推察されている通り、
交差点の長い信号待ちを回避するのに抜け道として利用されている道路です。
No.6
- 回答日時:
No.5 再度、
礼文有り難うございました、
お尋ねの当方の解釈の法的な根拠は有りません、
添付の画像での解釈です、
限りなく偉そうな記述になりますが、
こと運転免許を所持した日本人で有る限り、これくらいの規制表示を読み解けなければ車を運転しながら道路は走れません、
旧い町並みで細い道路が入り組んだ場所ならこんなのは未だ標識の数は少ないほうです、
回答者が経験したのは7個付けられたのが有りました、流石にこの時は最寄の警察の交通係で通行方法について確認をしました、
親切に教えてくれます、
皆さんも判らない時はこの手に限ります、手間隙を惜しまずに、安全運行の為にも、
簡単な事です。
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丁寧な解説ありがとうございました。
ところで一つ腑に落ちない点があります。
> 平日7:30~8:30は歩行者専用だが、該当地区の住人の自転車のみOK。
との説明いただきましたが、
例えば 「平日8:00の居住者以外の自転車での通行」は禁止されるということですよね。
その1, その2 それぞれには違反していないと思うのですがなぜでしょう。
やはり居住者以外という条件が強いのでしょうか。
本題は解決したのに蛇足ですいません。