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写真のように赤い部分が退色して本来のデザインではなくなっている標識が近くにあります。(神奈川県大和市です)
速度標識と、駐車禁止の標識でしょうが、こんな状態で標識としての効力はあるのでしょうか?
また、直して欲しい場合何処に言えばいいのでしょうか?

よろしくお願いします。

「このような標識は有効でしょうか?」の質問画像

A 回答 (3件)

昔、道路標識が立木に隠れて見えなくなっている状態で、その標識による規制は無効だという判決があったことがありました。


このケースではちゃんと見えていて、しかも色の違いによる誤認はないと言える状況ですから、十分有効でしょう。
40は40で認識でき、周囲が薄い赤でも白っぽくても関係ありませんし、丸に斜め線が駐車禁止というのは運転免許を持っている人なら知っていることですから。
標識設置は公安委員会ですね。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
確かに色落ちしてても元が何の標識か判断できますので無効にはなりそうもないですね、
でもこんな標識を放置している公安も怠慢ですね。

お礼日時:2016/09/16 11:23

現地では「有効かどうか」より手前「ちゃんと見えるかどうか」


よりも手前「そこはそう決まってるから」
と、
見えないからそうした、と理由を告げても一蹴されます。

どう見えるとか関係ないみたいです。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2016/09/16 11:19

まあ、40が見えるから許して。



我慢ができないなら、県公安委員会に言うと、大丈夫。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2016/09/16 11:18

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