A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>刑事事件ならともかく民事でそこまで出来ないでしょ!
司法上そこまでする必要はないと判断されるのではないかとは思っていますが、できないのかどうかまでは知りません。
ただ私が原告なら「開示されたIMSI情報を持つ端末からその時間に投稿できるのは被告本人ただ一人」という記録を残したいのでその方向で話を進めるというだけです。それがかなうかどうかは別として、そう訴えることも請求することもできるわけですし、請求したが却下されたという記録も残したいと考えます。
No.6
- 回答日時:
>SiM情報だけではフリースポットから書き込みされたら特定出来ません。
いやいや、SIMカードそのものの情報だけじゃなくて、購入時にSIMカード内に記憶された世界にたった一つのIMSIの情報を開示しちゃうわけですから、そのSIMカード情報の通信があったということはそのIMSIを使った通信があったということで、そのIMSIを通信に使うことができる個人は誰かという方向で話はすすむでしょうから、IMEI開示と同様に直接投稿者個人の特定はできないにしても近いことができるはずです。
>法のもと裁判所からの命令で開示義務が発生するのでしょ!
しませんよ。
開示命令がおりたとしても、それに反応すること自体が義務ではありません。無視しても罰則はありません。ただ、開示しない場合に司法側は事件に関与している疑いがあるとして強制的な家宅捜索が可能になります。そんなめんどくさいことをプロバイダが黙って見ているわけにはいかないので、開示が請求されたらどこのプロバイダも速やかにマニュアルにのっとった情報を開示してるというのが現状です。
>そもそもIMEIの開示する法がないのですよね?
現時点ではありません。
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」の第四条第一項の「総務省令で定めるもの」の内容がかわるか、SIMカードに記録される情報がIMEIを含むようになるかしないと開示の必要は生まれません。
No.5
- 回答日時:
>特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律にはIPアドレスの開示義務はありますよね?
いいえ。
もう一度申し上げますが、プロバイダに開示義務はありません。開示を拒否しても罰則はありません。請求する側に開示を請求する権利があるだけです。
その「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」の第四条第一項に規定する侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものとして下記が定義されています。
>一 発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称
>二 発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所
>三 発信者の電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)
>四 侵害情報に係るアイ・ピー・アドレス(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第百六十四条第二項第三号 に規定するアイ・ピー・アドレスをいう。)及び当該アイ・ピー・アドレスと組み合わされたポート番号(インターネットに接続された電気通信設備(同法第二条第二号 に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)において通信に使用されるプログラムを識別するために割り当てられる番号をいう。)
>五 侵害情報に係る携帯電話端末又はPHS端末(以下「携帯電話端末等」という。)からのインターネット接続サービス利用者識別符号(携帯電話端末等からのインターネット接続サービス(利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(端末設備(電気通信事業法第五十二条第一項 に規定する端末設備をいう。)又は自営電気通信設備(同法第七十条第一項 に規定する自営電気通信設備をいう。)と接続される伝送路設備をいう。)のうちその一端がブラウザを搭載した携帯電話端末等と接続されるもの及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務(同法第二条第三号 に規定する電気通信役務をいう。)をいう。以下同じ。)の利用者をインターネットにおいて識別するために、当該サービスを提供する電気通信事業者(同法第二条第五号 に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)により割り当てられる文字、番号、記号その他の符号であって、電気通信(同法第二条第一号 に規定する電気通信をいう。)により送信されるものをいう。以下同じ。)
>六 侵害情報に係るSIMカード識別番号(携帯電話端末等からのインターネット接続サービスを提供する電気通信事業者との間で当該サービスの提供を内容とする契約を締結している者を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいい、携帯電話端末等に取り付けて用いるものに限る。)を識別するために割り当てられる番号をいう。以下同じ。)のうち、当該サービスにより送信されたもの
>七 第四号のアイ・ピー・アドレスを割り当てられた電気通信設備、第五号の携帯電話端末等からのインターネット接続サービス利用者識別符号に係る携帯電話端末等又は前号のSIMカード識別番号(携帯電話端末等からのインターネット接続サービスにより送信されたものに限る。)に係る携帯電話端末等から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻
SIMカードに記憶され、請求があったときに開示される3種類の識別番号はIMSI、MSISDN、ICCIDでした。IMEIは含まれていませんね。同じ15桁の識別番号だったので勘違いしていたようです。大変失礼しました。
でもIMSIが開示されるならIMEIのみを非開示としても全く意味はないことになります。
No.4
- 回答日時:
>特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 これにIMEIの開示義務もありますか?
ありませんよ。
もともと義務はないと申し上げてきました。
権利者には請求する権利があるというだけです。
プロバイダも商売の弊害になるようなことは望まないし、司法に対しての点数稼ぎもしておくべきなので、求められたらほぼ無条件に開示するでしょう。
No.3
- 回答日時:
>匿名サイトに開示請求→プロバイダに開示請求、そこでIMEIの公開なんてありますか?初めて聞きました?
なぜ最後が疑問形なのかわかりません。
>ユーザーが承認しないとどうなりますか?
承認しない理由を聞かれます。
期限まで放置すれば勝手に開示されます。
きちんと返答し、その返答をもとに管理者側は開示する必要があるかどうかを判断し、請求者に返信します。
サイト管理者が間に立つ形で請求者と非請求者がやりとりをすることになります。
両者が納得するところに落ち着くはずですが、最終的にはサイト管理者の主観で決まります。
No.2
- 回答日時:
>IMEIは開示義務は無いのですか?
サイト管理者への開示請求の段階ではありません。
>民事の場合されないですか?
されます。
しかしそれはサイト管理者への開示請求の段階を越え、プロバイダへの開示請求の段階になってからです。
>訴訟で負けると開示されるのですか?これは何でですか?
負けると開示されるのではありません。
まずサイト管理者側が開示の必要性を認めて開示します。
最初に開示を請求した人(会社組織などの場合もあり)はそれを元に今度はプロバイダにさらに詳細な情報についての開示を求めます。この段階ですでに犯罪の可能性があるとされる流れになっているので、開示を求めた側は本来の目的の訴訟に入りますし、訴訟するのに必要だから開示しろとプロバイダに求めます。たとえプロバイダが難色をしめしても警察や司法を介入させればプロバイダはほぼ無条件に開示します。
No.1
- 回答日時:
>IPアドレス、タイムスタンプ
これも含めて何一つ開示は義務づけられていません。
実名サイトではない匿名サイトにおいて犯罪に関わる投稿がなされているとして、関係者から要求され、要求に応じる必要があるとサービス提供側が判断し、ユーザーに通知し、ユーザーは通知を了承し、そこで初めてテレコムサービス協会の発信者情報開示請求書や裁判所の発信者情報開示仮処分に基づいてIP、投稿内容とそのタイムスタンプが開示されることになります。IMEIは開示されません。
そのときのIPをもとに、今度はそのIPを管轄しているプロバイダに発信者情報開示請求が行われます。これは多くは…というか確実に投稿者の住所氏名の開示請求の訴訟となり、ほぼ必ず原告が勝訴するかたちになります。IMEI番号はここで公開されます。
それを経て侮辱罪や名誉毀損罪、著作権の侵害などでの訴訟となることでしょう。
実名サイトの場合は最初から訴訟になります。
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民事での話ですが、プロバイダは必要があるから開示する訳ではなく裁判所の命令で開示する訳であり自主的判断でする訳ではないでしょ?特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律にはIPアドレスの開示義務はありますよね?IMEIの開示義務がなければ裁判所も命令は出さないし
個人情報保護法がありますからプロバイダはIMEIは開示しないと聞きました!
失礼ですが専門の方ですか?
あなたが正しいかも知れませんが!
色々ありがとうございます。
>でもIMSIが開示されるならIMEIのみを非開示としても全く意味はないことになります。
そんなこと無いですよ!SiM情報と端末情報ではかなり違います。SiM情報だけではフリースポットから書き込みされたら特定出来ません。
知っていたら教えてください
パソコンにもIMEIに変わるものはありますか?
詳しいですが独学ですか?
>もう一度申し上げますが、プロバイダに開示義務はありません。開示を拒否しても罰則はありません。請求する側に開示を請求する権利があるだけです。
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