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私は20年近くキャンプ場を経営してます。つい最近市の保健所からキャンプ場の申請をしてないから辞めろ見たいな事を言われ、勿論申請はしてます。その事が分かるとキャンプ場じゃなく旅館業になると言われ、市の観光協会のホームページも削除される次第で困ってます。こちらも色々調べて見ましたが、寝具?勿論お金は部屋代のみしか貰ってませんが、今でも夜は寒いので手作りログハウスやトレーラーハウスなどに来て貰った方が風邪など引かない様に貸し出ししてます。この事が問題なのか??一方的に言われてこちらが説明をしても話をすり替えるな的な事を言われるし、ホームページに金額をのせるなとか?意味分かりません、なぜか?わかる方対象方がわかる方教えて頂けましたら嬉しいです。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

朝日新聞、共産党、公明党に相談しなさい。

ビラ作りとか客を味方にするとか。
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純粋なキャンプ場であれば規制する法律は有りませんが条例などで規制があればそれに基づく届出、許可などが必要でしょう。



ログハウス、トレーラーハウス、常設のテントなどは寝具の有無にかかわらず宿泊施設です、まして部屋代を取るのであれば業として行っているのは明らかですから旅館業法の規制を受けますから簡易宿所営業の許可が必要です。
>ホームページに金額をのせるなとか?
金を取らなければ旅館業法の対象では有りません。
少なくとも表向きは旅館業法の対象ではないように装うことを奨める温情でしょう。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2016/08/29 16:42

その地域の条例とかいろいろあると思うんで、行政書士なり弁護士なりと相談したほうがいいと思いますよ。

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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2016/08/29 16:42

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