
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
用語を正しく理解していないようですが、「逮捕」に期間はありません。
逮捕は逮捕状で執行さえる場合でも数分、現行犯逮捕なら一瞬です。 逮捕後の手続きにおいて、いろいろな期間が生じます。 逮捕された後は、とりあえず身柄が拘束されます。 そして48時間以内に警察官から検察官に事件が送られることになります。 検察官は、それから24時間以内に少年を引き続き身体拘束するのか釈放するのか等を決定することになります。 つまり逮捕された場合には、19歳の少年は逮捕されてから最大で72時間、警察署の留置場にいることになります。 検察官が少年を逮捕に引き続き身体拘束すると決めた場合、検察官は裁判所に対して勾留請求をすることになります。検察官による勾留請求が認められてしまうと、少年は引き続き10日間留置場または少年鑑別所にいることになります。そして、検察官が勾留延長請求をして認められれば、さらに10日間留置場または少年鑑別所にいることになります。以上のように、少年が勾留された場合には、逮捕及び勾留により、23日間も留置場または少年鑑別所にいることになってしまう可能性があります。
ただし、少年の場合には、成人の場合とは異なり勾留に代わる観護措置という制度が規定されており、検察官が勾留請求をする代わりに少年鑑別所送致の観護措置請求をするという制度が認められています。
勾留に代わる観護措置においては、勾留とは異なり、身体拘束期間は10日間で期間の延長は認められておらず、収容場所は少年鑑別所とされています。
検察官による捜査が終了次第、検察官は事件を家庭裁判所に送ることになります。 家庭裁判所は、少年が身体拘束された事件を受理すると、まずは、観護措置をするべきか否かを判断します。
観護措置とは、基本的には、少年を少年鑑別所において原則2週間、最大8週間収容する処分のことをいいます。少年鑑別所では、専門的知見に基づいて、少年の非行の原因や今後どのようにすれば少年が更生できるのかということについての分析がなされ、処分内容が決まります。
上記のような観護措置がとられない場合には、少年は釈放されることになります。
No.4
- 回答日時:
質問の趣旨は、逮捕だけじゃなくて
【逮捕及びそれに引き続く勾留を含めた身柄拘束期間】
って意味だよね?
その前提で結論。
【事件によるから何とも言えないが最長でも逮捕の72時間+勾留の20日間】。
ま、処分の結果によってこの後が変わるけどね。
逮捕に期間がないとか言ってる奴の方がよっぽど法律用語を理解してないね。
法律用語の「逮捕」とは、捜査機関による強制処分としての身柄の確保及びそれに引き続く短時間の身柄拘束のこと。窃盗罪なら普通は警察が逮捕するから、身柄を拘束してから警察で最長48時間、そこで釈放しないなら検察官に送致して最長24時間。合計で最長72時間。ここまでが「逮捕」なんですよ。だから逮捕の最長期間は72時間という時間がちゃんとある。で、その後に検察官が釈放しなければ10日間の勾留。更に必要があれば+10日間。最大20日間。
少年鑑別所23日いるというのも大嘘。理由は以下。
1.逮捕の72時間は警察署の留置場にいる。
2.逮捕後に少年鑑別所に行くのは「勾留に代わる観護措置」の場合であるが、最長は10日である。
よって、23日間はということはない。
因みに、実務では「勾留に代わる観護措置」はほとんど行われずに、普通に勾留する。場所も普通に警察の留置場。
No.1
- 回答日時:
逮捕されると
48時間は、警察の権限で勾留があります。
その後、検察用へ送検されてから最大で20日間の勾留延長がされます。
その間で、警察は容疑者を色々と取り調べして「余罪追及」等を行います。
その後、検察庁から家庭裁判所へ送られて少年処遇が妥当と判断されると、「少年鑑別所」へ収容されます。
ここでは、4週間の鑑別期間があり最後に審判があり処遇が決定されます。
1)少年院送致
期間は1~2年
2)長期保護観察
数年の場合有り
3)短期保護観察
数か月の保護観察
4)逆送
これは、成人と同じ「刑罰」が妥当と判断された場合、検察庁へ事件が戻されて「裁判」を受けることになります。
ただ、容疑者が間もなく(鑑別期間内)に成人となる場合は、自動的に検察庁へ戻されます
そうなれば、最低でも「罰金刑」ですので「前科1」となります。
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