誕生日にもらった意外なもの

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どなたか専門の知識がある方教えてください。
我が家は借家ですが南側は他の人の土地がありそこに今は何も植えていないのですが、最近そこの持ち主の方が来て、元々山だったから、山になる様に木を沢山植えて山にするというのです。
我が家が引っ越す前は山の様な木がはびこり、の意向もあり、業者が来て8割程樹齢100年程の木を切り落とした経緯があるとの事でした。
持ち主の方はもう80歳近くでたまに家があるから戻ってくる程度です。
我が家は残った樹齢100年程の木の落ち葉に困っていますし、塗油は落ち葉で詰まるので詰まると古民家ゆえ雨漏りしますから66歳の主人が屋根に登っては
掃除の毎日です。年々衰える主人が心配でたまりません。建物の日照権は聞きますが、我が家にまで枝を伸ばした樹木の伐採権と言うのは無いのでしょうか?
どなたか教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

NO1さんに同意です。


先に切ってしまってその金を
請求することはできません。
あくまで先様に切ってくれるように
請求する権利です。
ここからはうろ覚えですが、
先方があなたに剪定を依頼すれば貴方が
先方に剪定費用の請求にする事になると理解してます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2017/03/21 07:41

あなたの家は、日照被害を受けているのですね。


借家でも、自宅でも、快適な住まいを得るべきを、日本国民は、憲法で保障されています。
南面の木を伐採する訴えを裁判所に起こしましょう。
裁判の前に必ず、調停が行われます。
不調の時、本裁判が行われます。
是非、快適な住まいを取り戻しましょう。
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この回答へのお礼

田舎のの中で保障されてるのはわかりましが、中々難しいです。
本当に夏場涼しいのですが、冬場は凍りつく様に寒くて、でも、ありがとうございますチカラになります。

お礼日時:2017/03/19 21:02

質問者さんの伐採権はありません。


地主の伐採義務はあります。
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この回答へのお礼

ご意見いただきましてありがとうございます。

お礼日時:2017/03/19 21:23

「樹木の伐採権と言うのは無いのでしょうか?」


 結論から言うとない。
 その土地の持ち主に境界を越えて伸びた枝葉の切除を請求することはできます。
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この回答へのお礼

それは料金を請求出来ると言う事ですか?

お礼日時:2017/03/19 21:03

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