A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
その委任状を使用する時と場合によります。
たとえば不動産登記申請を書面で行う(紙の委任状を使う)場合,不動産登記令18条1項により,「代理人の権限を証する情報を記載した書面(注:委任状のこと)に記名押印しなければならない」とあり,同条2項に該当する場合にはその押印には実印を使用して印鑑証明書を添付すべきことになっています。
ただしこの書面申請の一部については例外があって,不動産登記規則49条1項2号に該当する場合には,委任状には署名があれば押印はいらないとされています。これに該当しない場合で委任状に押印がないときは,登記申請は却下されます。
またオンライン申請で委任状を電子ファイルで作成する場合には,不動産登記令12条2項により電子署名をしなければならないことになっていますが,この電子署名は,公的個人認証サービス(個人の場合)または商業登記に基づく電子認証制度(法人の場合)によるものに限定されています。民間のソフトによる電子印鑑を使ったようなものでは認められず,登記申請は却下されます。
以上のように,不動産登記手続きだけでも,実印の押印がなければ不可とされる場合から署名さえあればよい場合まであります。それ以外の場合でも,押印が法定されている場合もありますし,そうでない場合もあります。どのようなときにその委任状を使うのかによって要件は異なってくるということです。
ただ,委任契約は書面で行わなければならないものではなく(委任状はこの委任契約を証する書面),法律上の規制がないものについては,相手方が委任の事実を確認できれば足りるものなので,相手方がそれを認めればいいということなんですけどね。
No.4
- 回答日時:
「約束」という意味では口頭でもよいので、記名、署名、捺印とも「形」に過ぎません。
あくまで「言った、言わない」のリスクをなくし、証拠として「信用」を与えるもの、「道義上否定できない」という程度です。本人であることを確実に証明・主張するには「実印&印鑑証明」が必要です。
No.2
- 回答日時:
委任契約は口頭でも有効です。
委任状は、それを証明するモノでしか
ありません。
記名だけ、捺印だけなら証明力は非常に弱いです。
記名捺印なら証明力は少し強くなりますが
まだかなり弱いです。
署名なら、証明力は強くなります。
署名捺印なら、証明力はもっと強くなります。
証明捺印で、印鑑が実印ならさらに強くなります。
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