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前からそうですが、法務大臣の怠慢で死刑囚が死刑されずに溜まっています。
死刑にハンコ押すと、朝日新聞が「悪魔」とか罵詈雑言するからです。
それで、法務大臣自身が、私の宗教観で任期中はハンコ押しません。などと言うとんでもない大臣がいます。

仮に、同じ論法で、判事や検事が言ったらどうでしょう?
ま~警官でも良いです。

なんのための刑法なんだか分かりませんね。

みなさんは どう思いますか?

A 回答 (8件)

どうも、死刑判決が確定したら、すぐに書類が法務大臣の机に届いて、あとは大臣がハンコを捺(お)すだけと思ってる人が多いらしい。

しかし、役所の仕事は(大企業も)そんな単純なものではないだろう。繁文縟礼という言葉が昔からある。
手順として、まず法務省の官僚が裁判書類を克明に読み返して、「これなら死刑を執行しても間違いなし」と得心したものだけ、死刑執行上申書を起案する。そうなるのは確定死刑判決の一部だけ、というのが現状のようだ。そのため、死刑に関しては俗に「三審制ではなく四審制」とも言われる。
ちなみに、法務省の高級官僚は検察官が多い。裁判で検察官が死刑を求刑して、弁護側を退けて死刑判決に至ったのに、執行となると検察官が慎重にブレーキをかけるのは、変な感じもするが、そうなっているのだ。
そして起案されると、あとは比較的早く、順に上役(うわやく)たちが判子を押していき、大臣まで上がっていくという。また、そのように法務省幹部の判子が揃って大臣まで上がっていくと、大臣一人が拒否するのは難しいそうだ。「大臣の机の書類箱に執行命令書がたまっていて、あとは大臣がハンコを押すだけ」というイメージは、ほぼ誤りである。

「法務大臣の死刑執行命令数」(1980年以降)という一覧表がウィキペディアにまとめられていて、便利である。それをたどっていくと、死刑反対が持論の人でも、法務大臣を務めれば執行命令を出していることが分かる。例えば千葉景子もそうだった。
いわゆるタカ派・ハト派はさほど関係ないようで、法相在職日数が長い人は執行数が多く、短い人は少ない。むしろ、80年代はタカ派で在職が長い大臣でも執行数が少なかった。92年まで「死刑モラトリアム」が続いていたためである。そのことからも分かるように、大臣個人の信条よりも、時代の潮流や法務省官僚の集団的意志が力を持っている。
マスコミは、法相が代わるたびに死刑に賛成か反対か聞くのがお決まりだから、「大臣の一存でガラリと変わる」と思い込む人が多いかも知れない。しかし、それはメディアリテラシーが低すぎるだろう。特にネトウヨは、ふだんマスコミをバカにしているくせに、マスコミに煽られやすい。

92年の死刑モラトリアム解除後で、死刑執行を断固拒否した法相(在職日数が長いにもかかわらず)としては、杉浦正健(自民党)が有名である。浄土真宗の信仰に基づくという。浄土真宗は信者数が多く、葬式仏教と化している面もあるが、杉浦は真宗の中でも信仰の篤い一派に属している。
その杉浦法相の代でたまってしまったので、次の長勢法相は10人も執行した。その次の鳩山邦夫は、さらに多く13人も執行した(「死神」と評された)。その反動か、「また、ためてもいいだろう」という流れも生じたらしく、その後政権を取った民主党の法相たちはあまり執行しなかった。

弁護士山口貴士大いに語る - 【死刑執行】「死刑執行、自動的に進むべき」 鳩山法相が提言【6ヶ月】
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/20 …
〔引用開始〕
参考までに東京地方裁判所平成10年3月20日事件の判決を紹介します。
 この事件は、死刑囚が死刑確定の日から6ヶ月以上経っているにもかかわらず、死刑を執行しないことが違法であると主張して、国を被告として、国家賠償請求を求めて提訴した事案について、東京地方裁判所は、「思うに、同項の趣旨は、同条1項の規定を受け、死刑という重大な刑罰の執行に慎重な上にも慎重を期すべき要請と、確定判決を適正かつ迅速に執行すべき要請とを調和する観点から、法務大臣に対し、死刑判決に対する十分な検討を行い、管下の執行関係機関に死刑執行の準備をさせるために必要な期間として、6か月という一応の期限を設定し、その期間内に死刑執行を命ずるべき職務上の義務を課したものと解される。したがって、同条2項は、それに反したからといって特に違法の問題の生じない規定、すなわち法的拘束力のない訓示規定であると解するのが相当である。」との判断を示して、死刑囚の請求を棄却しています。なお、この裁判において、国側も、刑事訴訟法472条2項は「訓示規定」であると主張していますし、この解釈について法律家の間ではあまり異論のないところだと思います。
〔引用終り〕

ここで「刑事訴訟法472条2項」と書いてあるのは「第475条2項」のようだが、山口弁護士の記す通り「六箇月以内」は訓示規定なので、それに反したからといって特に違法の問題は生じないという。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/03 05:01

そうですね。


いろいろな意見があると思います。
本当に死刑で いいの?
っていうのから
このやろう、即刻、
判子押してやりたいまで、
範囲がいろいろあるように思います。
被害者の立場とのバランスをとるところでしょうか。

本当に議論中したほうがよいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/03 17:38

前からそうですが、法務大臣の怠慢で死刑囚が死刑されずに溜まっています。


  ↑
意図的ですから、もっと悪質です。



死刑にハンコ押すと、朝日新聞が「悪魔」とか罵詈雑言するからです。
   ↑
死刑廃止は世界的流れになっているから
だと思います。
徐々に減らし、実質的にゼロにし、そして
正式な廃止に持っていこう、という深謀遠慮が
あるとにらんでいます。




それで、法務大臣自身が、私の宗教観で任期中はハンコ押しません。
などと言うとんでもない大臣がいます。
    ↑
これはトンデモないですね。
法律よりも、個人的な宗教観を優先させるなんて
のは、法律のトップに立つ法務大臣の言うべきこと
ではありません。
これが許されるなら、オームのサリンだって
許されることになってしまいます。




仮に、同じ論法で、判事や検事が言ったらどうでしょう?
ま~警官でも良いです。
   ↑
判事は、法律のみに拘束される、と憲法に明示
してありますので、憲法違反になるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>これが許されるなら、オームのサリンだって
許されることになってしまいます。
これはちょっと話が飛躍しすぎかも。

お礼日時:2017/05/03 05:16

いっぺんに、400人位、片付けた法務大臣も、居ます。


死刑と、言っても、人を殺ろすのは、イヤな物です。
歴代の法務大臣は、人を殺ろすのがイヤで、任期中は、判子を押すのを躊躇います。
もし、私が大臣だったら、矢張り、判子は、押さないかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/03 05:01

法律を管理する役所のトップが法律を守らないのですから、サッサと辞任しろと言う事ですね。


死刑執行に関する法律で法務大臣が守らないとならないのが刑事訴訟法第四百七十五条。
怠慢では無く法律無視です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/02 20:31

ただの怠慢なのでしょうか よく解かりません・・


新大臣になった時に 執行のニュースとか眼にしますね
ま いろいろあるのかも・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/02 20:30

怠慢なのは裁判官だと思います。


日本の警察と検察は犯人をでっち上げるためなら
証拠の改竄も拷問まがいの取り調べでも何でもします。
裁判官はそれを知っているのに自己保身と怠慢で有罪判決を出します。

まともな神経をしてたら
日本の刑事司法の現状を知って死刑執行のサインは出来ないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/02 20:30

速やかに執行すべきだと思います。


執行しないために税金が無駄に投入されていると思うと腸が煮えくり返る思いで毎日を過ごしております。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/02 20:30

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