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再婚した妻がバツイチなのですが、前夫と婚姻中に一戸建てを建て、
そのさい、土地の債務は彼女名義、建物の債務は前夫名義で銀行から借り入れしていました。

その後、離婚し、彼女はその一戸建てを出て、今その一戸建てには、前夫と子供たちが住んでいるのですが、
土地の債務者という地位は抜けられず、
今、前夫がローン払いの滞納をしているとのことで、
わたしの妻にローン支払いの催促がまいりました。

離婚し、その一戸建てに住んでいなくても、
土地の債務者の地位を放棄することはできないのでしょうか。

A 回答 (1件)

債務を履行せず、徹底的に無視すればいいのです。

後の処理は債権者が好きなようにするでしょう。元ご主人と子どもが住んでいるので、債権者はどうすることも出来ないでしょうね。(元ご主人と子どもが出て行かなければ。)
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