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悪に堕ちて出勤途中にスリをしました。1万円。
電車の中で。どのくらいの罪になりますか?
教えてください。
精神病です。

A 回答 (7件)

精神病は、スリをしたことの理由にはなりません。



もしそうなら、精神病の人は、皆、スリをすることになってしまいます。

『いかなる理由が』あろうとも、「やっていけないことは、してはいけません」

罪を犯すと、因果応報と言って、必ず自分が犯した行いは、

何らかの形で償うことになります。

「誰も見ていなくても」貴方の中の「良心」が、

昔風に言えば、お天道様が見ています。

この罪を償いには、掏り取った金額の10倍くらいを、

親のいない子供の施設などに寄付しましょう。
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この回答へのお礼

そうします。ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/30 22:22

精神病ならいいのかよ アホ


因果応報
地獄に行きなさい
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正常な判断ができない、となれば刑事では不起訴。


ただし。
問題は息の根を止めたあと。

地獄行き間違いなし。
輪廻転生から外れる。
無限地獄が待っているよ。
お・た・の・し・み
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スリは窃盗罪という罪になります。


逮捕、起訴されて裁判になると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
現実に、1万円のスリをやる人から罰金がとれるとは考えられませんので、おそらく懲役刑が科されます。
10年以下といいますが、何年何か月になるかは、事情によって異なりますが、あなたが反省しているのでしたら、これを軽くする努力をしましょう。
まず、警察に自首してください。
そして、盗んだ1万円は被害者に返し、謝罪する旨を申し出てください。
電車の中だと、誰から盗んだか正確にわからないかも知れませんが、できるかぎり詳細に申し出てください。(警察で聞かれると思います)

裁判所が量刑を決める際に、犯人がどれだけ反省しているか、盗んだものが返還されているか、謝罪しているか、そういった事情は考慮されます。
また、刑法42条には「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定めがありますので、この窃盗事件の犯人があなただと警察が特定する前に自首すると、刑が軽くなる可能性があります。
情状により執行猶予が認められれば、まったく刑務所に入らずにすむ可能性がありますので、できるだけ早く自首することをお勧めします。
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もういい。

警察へ走って行く。スリは現行犯じゃないと逮捕できないか?
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精神病です」は通りません・・



既に此処で質問出来て しかもスリだと あなたから語ってる事から 精神に異常があるとは認められない・・
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一生施設暮らしでっせ!

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